○厚岸町街路灯等設置及び管理要綱

平成8年9月5日

訓令第28号

(目的)

第1条 厚岸町内における夜間の犯罪防止及び交通安全の確保のため、街路灯等の設置及び管理に関する事項を定める。

(設置及び管理基準)

第2条 街路灯等の設置及び管理基準については、次のとおりとする。

(1) 新規街路灯等の設置については、道路新設及び改良時に道路街灯として整備する。

(2) 自治会要望に係る設置は、予算の範囲内で実施するものとする。

(3) 前号の要望に係る取りまとめは、毎年9月に別記様式第1号により取りまとめ、設置の可否及び実施時期を別記様式第2号により自治会に通知するものとする。

(4) 前1号により道路街灯が設置された箇所に既存の道路街灯がある場合は、当該自治会と協議し撤去する。

(5) 国道及び道々に面した街路灯の新設は、自治会要望を受けた後、それぞれ国及び北海道に要望するものとする。

(6) 前3号の新設場所は、町道・町道に認定されていないが町有地の公衆用道路及び私有地で大衆が利用する公衆用道路とする。

(7) 前3号の要望の設置に係る可否の基準は、町道及び町有地公衆用道路にあっては、道路路線上おおよそ80m以内に街路灯が未設置の場合、私有公衆用道路にあっては、不特定多数の運行が随時ある箇所に限るものとする。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。

この訓令は、公布の日より施行する。

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厚岸町街路灯等設置及び管理要綱

平成8年9月5日 訓令第28号

(平成8年9月5日施行)

体系情報
第7類 生/第7章 生活安全・交通安全
沿革情報
平成8年9月5日 訓令第28号