○厚岸町チャイルドシート等貸付事業実施規則

平成12年2月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、ベビーシート・チャイルドシート(以下「チャイルドシート等」という。)を臨時的に必要とする家庭に対し、チャイルドシート等を貸し付けることにより、チャイルドシート等の普及促進を図り、乳幼児の交通死傷事故を防止することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 貸付けを受けることができる者は、町内に住所を有する者で、臨時的にチャイルドシート等を必要とする者とする。

(貸付申請)

第3条 チャイルドシート等の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、チャイルドシート等貸付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、当該申請書に基づき、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、貸付けの決定をした場合は、チャイルドシート等貸付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(チャイルドシート等の貸付け)

第5条 町長は、前条の規定によりチャイルドシート等の貸付けの決定をした場合は、申請者が希望する日にチャイルドシート等を貸し付けるものとする。ただし、チャイルドシート等がすべて貸し付けられている場合は、この限りでない。

2 前項の規定によりチャイルドシート等を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、チャイルドシート等と引き換えに借受(返却確認)(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付期間)

第6条 借受者に対するチャイルドシート等の貸付期間は、チャイルドシート等1台につき、2週間以内とする。

(管理義務)

第7条 借受者は、善良な管理者の注意をもって借り受けたチャイルドシート等を維持管理しなければならない。

2 借受者は、チャイルドシート等を故意又は重大な過失により、破損又は汚損したときは、その旨を直ちに町長に届け出て、その費用相当を弁償しなければならない。

(事故等)

第8条 チャイルドシート等の欠陥により借受者に被害が生じた場合には、製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定により処理するものとし、厚岸町は一切責任を負わないものとする。

(返却)

第9条 借受者は、貸付期間内にチャイルドシート等を返却するものとし、チャイルドシート等と引き換えに借受(返却確認)書の交付を受けるものとする。

(委託)

第10条 町長は、厚岸町チャイルドシート等貸付事業の実施を、厚岸町交通安全運動推進委員会に委託することができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町チャイルドシート等貸付事業実施規則

平成12年2月10日 規則第2号

(令和5年10月1日施行)