○厚岸町農業委員会事務局規程
昭和34年7月1日
農業委員会規程第1号
(設置)
第1条 農業委員会の事務を処理するため、厚岸町役場内に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(処理事項)
第2条 事務局は、次の事項を処理する。
(1) 厚岸町農業委員会(以下「委員会」という。)において審議する議案の作成及び議決事項の処理
(2) 関係法令に基づいてする委員会の事務手続
(3) その他会長が必要と認め処理を命じた事項
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置くことができる。ただし、職員の定数については、厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)の定めるところによる。
(1) 事務局長
(2) 主幹
(3) 係長
(4) 主査
(5) 主任
(6) 係
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、及び事務局の職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、事務局の主管に属する特定の事務について調査、企画、立案等に従事する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 主査は、係長を補佐し、担当事務に従事する。
5 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
6 係は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 事務局に次の係を置く。
(1) 総務係
人事に関する事項
経理(予算、補助金)
会議に関する事項
建議・諮問に関する事項
登記・訴訟に関する事項
各種団体との連絡に関する事項
農業者年金に関する事項
その他庶務一般
(2) 農地係
土地利用調整、管理に関する事項
自作農創設、小作地、転用に関する事項
開拓(入植、取得、売買、買戻増反)に関する事項
成功検査に関する事項
交換分合に関する事項
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による事務
その他法令により、その権限に属する事項
(事務の決裁)
第6条 農業委員会の事務は、会長が決裁する。
(代決した事務の後閲)
第7条 事務局長は、代決した事務について軽易な事項を除き後閲に供さなければならない。
2 事務局長事故あるときは、上席の係長がその事務を代決する。代決文書の後閲に関しては、前項の例による。
(事務処理等)
第8条 この規程に定めるもののほか、文書取扱、事務処理、服務心得等必要な事項は、厚岸町文書事務取扱規程及び厚岸町職員服務規程等厚岸町の諸規程を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 厚岸町農業委員会事務局庶務細則(昭和27年4月1日公布)及び厚岸町農業委員会事務局規程(昭和32年7月20日公布)は、これを廃止する。
附則(昭和46年1月1日農委規程第2号)
この規程は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日農委規程第1号)
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成2年4月23日農委規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日農委規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。