○厚岸町きのこ菌床センター条例

平成8年10月3日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、良質なきのこ菌床を供給することにより、きのこ産業の育成と農家経営の安定化を図るため、厚岸町きのこ菌床センター(以下「センター」という。)を設置し、その適正な管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚岸町きのこ菌床センター

位置 厚岸町上尾幌3番地

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) きのこ菌床の製造及び販売

(2) きのこの生産及び販売

(3) 前2号に附帯する業務

(4) その他設置の目的達成のために必要な事業

(管理運営)

第4条 センターは厚岸町がこれを管理運営する。ただし、町長は、事業を効果的に達成するために必要があると認めるときは、公共的団体にセンターの管理運営の全部又は一部を委託することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月2日条例第28号)

この条例は、平成16年7月5日から施行する。

厚岸町きのこ菌床センター条例

平成8年10月3日 条例第21号

(平成16年7月5日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成8年10月3日 条例第21号
平成15年3月25日 条例第14号
平成16年7月2日 条例第28号