○厚岸町きのこ菌床センター条例施行規則

平成8年10月3日

規則第42号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町きのこ菌床センター条例(平成8年厚岸町条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、厚岸町きのこ菌床センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員の配置)

第2条 センターの管理運営のため、センターに所長のほか、必要な職員を置く。ただし、条例第4条ただし書の規定に基づきセンターの管理運営について公共的団体に委託した場合は、この限りでない。

(管理運営の委託)

第3条 町長は、条例第4条ただし書の規定に基づきセンターの管理運営を公共的団体に委託する場合は、次に掲げる事項を規定した契約書を作成して行うものとする。

(1) 委託業務の範囲

(2) 委託期間

(3) 委託料の額

(4) 委託業務に関する指示及び検査に関する事項

(5) その他業務委託に関して必要と認める事項

(購入計画書)

第4条 センターが製造し、及び販売するきのこ菌床を購入しようとする者は、きのこ菌床購入計画書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、特に少数のきのこ菌床を購入する場合で、町長がきのこ菌床購入計画書を提出する必要がないと認めるときは、当該計画書の提出を省略することができる。

(売買契約)

第5条 町長はきのこ菌床の販売を行うときは、別に定める売買契約書を作成して行うものとする。

(きのこ菌床料及び売買代金)

第6条 きのこ菌床料は別表に定める額とし、売買代金は同表に定める額にきのこ菌床の菌床数を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

2 きのこ菌床を購入することができる者は、町内に住所を有し、町内できのこ生産を行う者のみとする。ただし、町ときのこ菌床生産等に関する協定書等を締結している者にあってはこの限りでない。

(令7規則16・一部改正)

(代金支払及び引渡し)

第7条 きのこ菌床代金は、引渡しの前日までに納入しなければならない。ただし、きのこ菌床を購入しようとする者が、厚岸町に対して、きのこ菌床代金以上の債権を有する場合は、この限りでない。

(きのこの栽培及び販売)

第8条 町長は、センターで栽培したきのこを市場等に販売するものとする。

2 きのこの売買代金は、市場等の実勢単価とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月22日規則第37号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成14年8月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年2月12日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第39号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令7規則16・一部改正)

きのこ菌床料

品種区分

菌床料の額

椎茸品種 富富

椎茸品種 5K―16

椎茸品種 XR1号

椎茸品種 森の113号

椎茸品種 XR2号

椎茸品種 森126号

フィルター方式

1 町内生産者 1菌床当たり118.8円

2 第6条第2項ただし書の規定によるもの 1菌床当たり135.3円

備考

1 品種区分は、きのこの品種及び種菌名をいう。

2 1菌床当たりの額は、原則として培養期間がおおむね60日間の菌床の額とし、培養期間が60日間を越える菌床については、当該期間に応じて当該期間に要した培養費用実費相当額を1菌床当たりの額に加算することができる。

3 2の1菌床当たりの額に加算する額は、60日間を超えるに要した培養費用を当該培養した菌床数で除した額(ただし、1円未満の端数が生じた場合は当該端数は切り捨てるものとする。)の範囲内とする。

4 町長は、特別の事由があると認めたときは、菌床料の額を減額することができる。

画像

厚岸町きのこ菌床センター条例施行規則

平成8年10月3日 規則第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成8年10月3日 規則第42号
平成9年3月28日 規則第17号
平成9年8月22日 規則第37号
平成14年8月30日 規則第45号
平成16年2月12日 規則第6号
平成16年3月22日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第12号
平成25年12月24日 規則第25号
平成26年5月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第17号
令和元年6月28日 規則第39号
令和2年3月26日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第28号
令和7年3月27日 規則第16号