○厚岸町農業経営改善計画推進協議会設置要綱

平成7年4月7日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の農業経営改善計画の適正かつ円滑な認定を図るため設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 厚岸町農業経営改善計画推進協議会(以下「協議会」という。)は、農業者等から農業経営改善計画が提出された後、次の協議を行う。

(1) 農業経営の現状

(2) 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営改善に関する目標について

(3) 前号の目標を達成するためとるべき措置について

(4) その他

(農業経営改善計画の協議)

第3条 協議会は、前条各号の協議を円滑に遂行するため、厚岸町農業経営基盤強化促進基本構想及び出席者の協議結果を参考にし、認定の可否についての意見を厚岸町長に具申するものとする。

(構成)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる関係機関より選任された者をもって構成する。ただし、後日この他に協議会が必要と認める関係機関については、補充することができる。

(1) 厚岸町 2名

(2) 厚岸町農業委員会 1名

(3) 釧路農業改良普及センター 1名

(4) 釧路太田農業協同組合 1名

(5) 浜中町農業協同組合 1名

(協議会の設置期間及び任期)

第5条 協議会は、第1条の目的達成までの一定期間の設置とし、任期については、協議会解散までとする。

(運営)

第6条 協議会の運営は次のとおりとする。

(1) 協議会は、必要に応じ厚岸町が招集する。

(2) 協議会の運営は、厚岸町水産農政課があたる。

(3) 協議会の事務局は、厚岸町水産農政課農政係が担当する。

(その他)

第7条 本要綱に定めるもののほか必要事項は、協議会がその都度定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成7年3月17日から適用する。

(平成8年3月29日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に公布されているこの訓令の改正前の様式による申請書等は、この訓令による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成11年4月30日訓令第23号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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厚岸町農業経営改善計画推進協議会設置要綱

平成7年4月7日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成7年4月7日 訓令第10号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成11年4月30日 訓令第23号
平成28年3月31日 訓令第26号
平成31年2月26日 訓令第4号