○厚岸町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領
平成8年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 本制度は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子助成対象者と承認した農業者とする。
(利子助成対象経費)
第3条 利子助成対象経費は、平成6年10月13日から平成24年3月31日までに借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。ただし、次に掲げる期間における貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(貸付実行日から5年後の応当日の前日まで)に限る。
(1) 平成22年4月23日から平成23年3月31日の間に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金のうち、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)の対象となる資金
(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金のうち、平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)の対象となる資金
(利子助成額)
第4条 利子助成の割合は、農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準等について(平成13年12月4日付け農経第2706号農政部長通知)の別紙1に規定する利子助成後の貸付利率から道・市町村による利子助成後の実質金利水準を差し引いた割合とする。ただし、平成22年4月23日から平成24年3月31日の間に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付金利の5分の1以内とする。
2 利子助成額は、利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に前項の利子助成の割合を乗じて得た金額とする。
(利子助成承認の申請)
第5条 株式会社日本政策金融公庫から貸し付け決定を受けた認定農業者は、速やかに別記1号様式及び別記2号様式により、利子助成承認申請をするものとする。
(利子助成金の交付)
第6条 町長は、毎年3月31日までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年10月19日訓令第14号)
この訓令は、平成10年10月19日から施行し、平成10年6月16日から適用する。
附則(平成20年10月1日訓令第51号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月29日訓令第27号)
この訓令は、平成22年11月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月1日訓令第34号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。