○厚岸町農業振興奨励補助規則

昭和39年11月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業経営の安定と、農業生産力の増強を図るため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、町農業振興奨励のため町長が必要と認めた者に対し交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該事業に要する経費の額の範囲内で、町長が別に定める額とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式の補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、それぞれ正副2通をその定める期日まで提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項に修正を加え、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容を、及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る事業完了後において交付するものとする。ただし、町長は、当該事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(補助金の概算払)

第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第4号様式の補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(決定の内容の変更)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、別記第5号様式の変更承認申請書正副2通を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業主体の変更

(2) 種類又は数量の変更

(3) 事業費の1割をこえる変更又は、補助金の額の変更

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業完了後速やかに、別記第1号様式の実績報告書に次に掲げる書類を添えて、それぞれ正副2通を町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(別記第2号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告を受理したときは、その内容を審査し、当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を当該補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第11条 補助事業が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。

(5) その他不正の行為があつたとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町農業振興奨励補助規則

昭和39年11月28日 規則第12号

(令和5年10月1日施行)