○厚岸町有機資源堆肥センターの利用に関する規則

平成13年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町有機資源堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の届出及び登録)

第2条 堆肥センターを利用しようとするものは、町長が指定する日までに有機資源搬入届出書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは堆肥センター利用者登録簿(別記第2号様式)に必要事項を登載するものとする。

(受入有機資源)

第3条 受け入れる有機資源は、別表に定める品目とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(受入日等)

第4条 有機資源の受入日及び受入時間は、原則として毎週月曜日、水曜日及び金曜日の午後1時から午後3時までとする。ただし、8月13日から8月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(搬入物の申告等)

第5条 堆肥センター利用者登録簿に登載されたもの(以下「登録業者等」という。)が堆肥センターに有機資源を搬入するときは、有機資源受入票(別記第3号様式)により品目、数量等を申告し、堆肥センターの確認を受けなければならない。

(受入の制限等)

第6条 町長は、堆肥センターの運営状況を勘案し、登録業者等に対して搬入量及び搬入方法(車両、容器等)を制限することができる。

(搬入の告知)

第7条 登録業者等は、あらかじめ搬入日及び搬入予定数量を堆肥センターに告知し、承諾を得るものとする。

(運搬)

第8条 有機資源は、自らの責任で運搬し、堆肥センターに搬入するものとする。

(利用料)

第9条 堆肥センターの利用は、無料とする。

(受入拒否)

第10条 町長は、登録業者等が第3条から第7条の規定を遵守しない場合は、有機資源の受入を拒否することができる。

(損害賠償)

第11条 登録業者等が施設の建物、附属設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

品目

受入有機資源

下水道汚泥、魚(タコ含む)残し、ウニ殻、魚ウロコ(汚泥を含まないもの)、ヒトデ、牛ふん、生ゴミ

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厚岸町有機資源堆肥センターの利用に関する規則

平成13年4月1日 規則第21号

(令和4年9月29日施行)