○厚岸町有機資源堆肥センターの利用に関する規則
平成13年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町有機資源堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の届出及び登録)
第2条 堆肥センターを利用しようとするものは、町長が指定する日までに有機資源搬入届出書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(受入有機資源)
第3条 受け入れる有機資源は、別表に定める品目とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(受入日等)
第4条 有機資源の受入日及び受入時間は、原則として毎週月曜日、水曜日及び金曜日の午後1時から午後3時までとする。ただし、8月13日から8月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(搬入物の申告等)
第5条 堆肥センター利用者登録簿に登載されたもの(以下「登録業者等」という。)が堆肥センターに有機資源を搬入するときは、有機資源受入票(別記第3号様式)により品目、数量等を申告し、堆肥センターの確認を受けなければならない。
(受入の制限等)
第6条 町長は、堆肥センターの運営状況を勘案し、登録業者等に対して搬入量及び搬入方法(車両、容器等)を制限することができる。
(搬入の告知)
第7条 登録業者等は、あらかじめ搬入日及び搬入予定数量を堆肥センターに告知し、承諾を得るものとする。
(運搬)
第8条 有機資源は、自らの責任で運搬し、堆肥センターに搬入するものとする。
(利用料)
第9条 堆肥センターの利用は、無料とする。
(損害賠償)
第11条 登録業者等が施設の建物、附属設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 品目 |
受入有機資源 | 下水道汚泥、魚(タコ含む)残し、ウニ殻、魚ウロコ(汚泥を含まないもの)、ヒトデ、牛ふん、生ゴミ |