○厚岸町防衛施設周辺農業用施設設置事業補助規則
昭和50年5月21日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、本町の防衛施設周辺農業用施設設置事業を施行するものに対し、補助金を交付することにより農業者の経営安定をはかり、もつて福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象及び額)
第2条 補助金は、防衛施設周辺の整備等に関する法律(昭和41年法律第135号)第4条に規定する施設を設置する事業を行う、町長が指定した農業団体(以下「指定農業団体」という。)に対し、その事業に要する経費について交付する。
2 前項の補助金の額は、予算の範囲内で当該事業費の3分の2以内の額とする。
(補助申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする指定農業団体は、町長が定める期日までに第1号様式の申請書を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請の際、申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定する。この場合交付すると決定した者については、補助金の適正な運用をはかるため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、申請の内容に修正を加え、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その内容及びこれに条件を付したときは、その条件を指定農業団体に通知する。
(補助金の概算払)
第5条 補助金の交付決定を受けた指定農業団体(以下「補助事業者」という。)が補助金の概算払を受けようとするときは、第2号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づいて概算払をするときは、当該事業出来高の90%以内とする。
(決定内容の変更)
第6条 補助事業者は、補助金決定の内容を変更しようとするときは、あらかじめ第3号様式の申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めたときは、補助金の交付決定の内容若しくはそれに付した条件の全部又は一部を変更することができる。
(事業着手報告)
第7条 補助事業者は補助事業に着手したときは、速やかに第4号様式の報告を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業の実施状況に関し、第5号様式の報告書の提出を求めることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第8条 補助事業は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき若しくは完了しなかつたとき又は補助事業の遂行が困難と成つたときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を、町長に提出し指示を受けなければならない。
(完了報告)
第9条 補助事業者は補助事業を完了したときは、速やかに第6号様式の報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し是正の措置を命じなければならない。
(補助金の確定)
第11条 町長は、前条第1項の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し指令書を交付する。
(実績報告書)
第12条 補助事業者は、町長が定める期日までに当該補助事業に関し、第7号様式の報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、第11条の規定による指令書を交付後町長の指定する日に交付する。
(帳簿及び書類の備付)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金交付決定の取消)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助事業実施の方法が不適当と認められたとき。
(5) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産等を町長の承認を得ないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。