○厚岸町農道維持管理規程

平成3年10月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、農業振興及び生産物輸送を円滑にし、農家経済の安定合理化に資するため、別記に定める事業により事業年度の間、農道の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(維持管理)

第2条 町長は、この規程の定めるところにより、維持管理を行い通行の安全を図り、災害発生の防止に努める。

2 前項の維持管理を実施するための必要な経費は、これを予算計上するものとする。

3 農道の維持業務は、町長の定めるところにおいて行うものとする。

(使用の制限及び禁止)

第3条 町長は、次に掲げる場合において、農道の使用について制限又は禁止することができる。

(1) 農道の管理上不適当と認められる運搬方法によって農道を使用したとき。

(2) その他農道使用者が、この規程に違反して使用し、又は管理者の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第4条 町長は農道の使用者が、その使用に際し農道又は、その附帯施設を棄損した場合は、その原因が使用者に起因するときは使用者に対し、速やかにこれを修理若しくは、その損害を賠償せしめるものとする。

(交通の安全確保)

第5条 町長は農道の安全を確保するため、交通標識の設置保全に努め、また標柱指導標の設置等必要な措置を講ずるものとする。

(農道台帳)

第6条 町長は適時全路線を巡回し、その状況を所定の台帳に記載するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

別記(第1条関係)

事業名

備考

山村基幹農道整備事業

・山村振興法(40法律第64号)

山村振興法第11条に基づく基幹農道の指定を受けた路線(昭和51年4月10日51、構改B第614号)

過疎基幹農道整備事業

・過疎地域活性化特別措置法

(平成2年法律第15号)

厚岸町農道維持管理規程

平成3年10月1日 訓令第19号

(平成3年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成3年10月1日 訓令第19号