○厚岸町農地等集団化事業計画推進委員会設置規則
昭和48年7月9日
農業委員会規則第号
(設置)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく農地等集団化事業の指定をした地区に農地等の集団化事業(以下「集団化事業」という。)を円滑に推進させ、農業経営の合理化を図るため、厚岸町農業委員会の附属機関として、集団化事業計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項に関し、厚岸町農業委員会の諮問があったときは、速やかにその諮問事項を協議、答申するものとし、及びその事業の推進に協力するものとする。
(1) 農地等の交換分合計画の立案、及び実施に関すること。
(2) 交換分合に附帯する土地改良計画の立案及び実施に関すること。
(3) 集団化事業に係る各農家及び関係団体との連絡、斡旋、諮問に関すること。
(4) その他集団化事業に附帯する事項
(組織)
第3条 委員会は10名以内をもつて構成し、委員長及び副委員長各1名は、委員の互選によるものとする。
2 委員は、集団化事業指定地域内農業者及び農業団体又は学識経験者の中から農業委員会長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、集団化事業が完了したときをもって終わる。
(委任事項)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、厚岸町農業委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。