○厚岸町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年5月29日

条例第11号

(目的)

第1条 厚岸町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額(第3条の規定による賦課金は除く。)は各年度ごとに当該事業に要する経費のうち北海道(以下「道」という。)から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は町長が定める。これを変更する時も同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(町長の指定する事業についての賦課金)

第3条 前条第1項の賦課金のほか、道から補助金の交付を受けて行う町営土地改良事業であつて、町長が施行するものの施行に係る地域内の土地の全部又は一部が、法第113条の3第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を町長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合に当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差引いた額)を徴収する旨の条件を付した賦課金の額は、当該事業について道から交付された補助金及び町が負担した費用の合計額の範囲内において当該事業ごとに町長が定める。

2 前項の賦課金を賦課する場合にあつては、当該事業に係る前条の規定による徴収に係る決定通知を行う際にあわせて、その通知を受ける者に前項の規定により徴収する賦課金の額その他当該賦課金に関し、必要な事項を定めてこれを通知するものとする。

3 転用に係る土地の面積が町長の指定する面積をこえない場合その他町長が特に納付する必要がないものとして承認したときは第1項の賦課金を免除することができる。

4 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自からこれに当り、又は代人をもつて履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。

(賦課に対する異議の申立)

第5条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議あるときは、その賦課を受けた日から15日以内に町長に対して異議を申立てることができる。

2 町長は、前項の規定による異議の申立を受けたときは、前項に規定する期間満了後15日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年5月29日 条例第11号

(平成29年12月15日施行)