○厚岸町北海道営草地整備改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和56年9月28日

条例第36号

(徴収の根拠)

第1条 北海道営草地整備改良事業(以下「事業」という。)分担金徴収条例に基づき厚岸町が負担する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は当該事業によつて利益をうける者から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町北海道営草地整備改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和56年9月28日 条例第36号

(昭和56年9月28日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和56年9月28日 条例第36号