○厚岸町国営土地改良事業負担金等の徴収に関する条例
平成13年3月26日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、厚岸町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 負担金は、国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び法第90条第6項の省令で定めるものから徴収する。
2 負担金の額は、当該事業について、国営土地改良事業負担金等徴収条例(昭和30年北海道条例第3号)第2条第2項の規定により定められた額を超えない範囲内において、町長が定める。
3 負担金の徴収基準は、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し町長が定める。
(特別徴収金)
第3条 特別徴収金は、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者で法第90条の2第1項に規定する特別徴収金を徴収すべき行為をしたものから徴収する。
2 特別徴収金の額は、法第90条の2第3項に規定する額を超えない範囲内において、町長が定める。
(徴収の方法等)
第4条 負担金(第3項に係るものを除く。)は、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧並びに土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「政令」という。)第52条第1項第1号の2、第1号の4及び第5号に掲げる事業についての据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る法第90条第6項の省令で定めるものについては、町長が定める支払の方法により徴収するものとする。
2 前項の元利均等年賦支払においては、支払期間(農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧並びに政令第52条第1項第1号の2、第1号の4及び第5号に掲げる事業にあっては、据置期間を含む。以下同じ。)は、当該国営事業に完了した年度(当該国営事業によって生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第87条の5第1項の規定により災害復旧をあわせ行う場合における当該国営事業及び当該災害復旧については、当該国営事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度(災害等の事由により必要があると認めるときは、翌年度以後の年度で町長が定める年度)から起算して、農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧にあっては17年を、その他の国営事業にあっては15年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧にあっては2年を、政令第52条第1項第1号の2、第1号の4及び第5号に掲げる事業にあっては3年をそれぞれ下らないものとし、利率は、年5パーセントを超えないものとする。ただし、国営事業が完了する前において、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると町長が認める場合には、当該負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年度以後において町長の指定する年度から起算するものとする。
3 政令第52条第1項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係る負担金は、町長が定める方法により徴収するものとする。
(負担金の徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、負担金等の徴収を延期し、又は負担金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。