○厚岸町育成牛等一時管理施設条例

平成10年12月24日

条例第34号

(設置)

第1条 厚岸町の基幹産業である酪農の維持・発展を図り、矢臼別演習場における演習実施時の育成牛等事故を防止するため、厚岸町育成牛等一時管理施設(以下「管理施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「育成牛等」とは、育成牛、乾乳牛及び購入牛をいう。

(名称及び位置)

第3条 管理施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用者の範囲)

第4条 管理施設を使用できる者は、本町に住所を有する農業者で、育成牛等を飼養する者とする。

(使用の承認)

第5条 管理施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理施設の使用を承認しない。

(1) 管理施設又は附属施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 管理施設の使用料は、無料とする。

(費用の負担)

第8条 管理施設の使用に関する一切の費用は、使用者の負担とする。

(転貸等の禁止)

第9条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理施設の使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用期間が満了するまでに使用した施設又は設備を原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれに代わって行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 町長は、使用者が故意又は重大な過失により管理施設をき損又は滅失したときは、その損害額の一部又は全部を賠償させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年1月20日から施行する。

(平成11年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月25日条例第22号)

この条例は、平成14年11月25日から施行する。

(平成18年2月17日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

厚岸町育成牛等一時管理施設

厚岸町トライベツ18番

厚岸町トライベツ168番

厚岸町トライベツ182番

厚岸町トライベツ185番

厚岸町トライベツ255番

厚岸町トライベツ357番

厚岸町トライベツ369番

厚岸町トライベツ447番

厚岸町トライベツ462番

厚岸町育成牛等一時管理施設条例

平成10年12月24日 条例第34号

(平成18年4月1日施行)