○厚岸町営牧場の設置及び管理に関する条例
昭和45年7月29日
条例第13号
(設置)
第1条 厚岸町における畜産振興の基盤の確立を図りもつて農業経営の安定に寄与するため、厚岸町営牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 牧場の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大別団地 | 厚岸町片無去5番 |
厚岸町大別1番、2番、3番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、13番、20番、21番、22番、23番、24番、26番、27番、29番、30番、31番 | |
厚岸町太田北51番1、51番2、52番1、52番3 | |
別寒辺牛団地 | 厚岸町若松1番、3番、5番、6番、8番、10番、11番 |
セタニウシ団地 | 厚岸町セタニウシ1番、2番、6番、7番、9番、10番、11番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、21番、22番、23番、24番、25番、29番 |
(用途別の面積及び団地面積)
第3条 用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。
用途別 | 区画 | 面積 |
放牧 | 大別団地 261.3ヘクタール 別寒辺牛団地 414.6ヘクタール セタニウシ団地 359.9ヘクタール | 1,035.8ヘクタール |
兼用 | 大別団地 20.9ヘクタール セタニウシ団地 100.5ヘクタール | 121.4ヘクタール |
採草 | 大別団地 155.3ヘクタール 別寒辺牛団地 44.9ヘクタール | 200.2ヘクタール |
計 | 大別団地 437.5ヘクタール 別寒辺牛団地 459.5ヘクタール セタニウシ団地 460.4ヘクタール | 1,357.4ヘクタール |
(施設の種類及び内容)
第4条 施設の種類及び内容は次のとおりとする。
施設の種類 | 内容 |
造成改良草地 | 1,357.4ヘクタール |
牧柵 | 鉄柵、有刺鉄線3段張り及び4段張り |
避難舎 | 鉄骨造平屋開放式畜舎2棟、隔離用牛舎(腰高ハウス)1棟、隔離用牛舎(鉄骨造平屋)1棟、牛舎(腰高ハウス)1棟 |
看視舎Ⅰ型 | 木造モルタル造平屋4棟、木造2階建1棟 |
看視舎Ⅱ型 | 牧区内、木造平屋3棟 |
サイロ | コンクリート造バンガー型4基 |
農機具庫 | 木造モルタル造平屋1棟、鉄骨造平屋2棟 |
衛生舎 | 鉄骨造平屋3棟 |
牛衡舎 | 鉄骨造平屋3棟 |
堆肥舎 | 鉄骨コンクリート造3棟 |
乾草舎 | 鉄骨造平屋1棟 |
(放牧、採草及び舎飼いの期間、方法等)
第5条 牧場における放牧、採草及び舎飼いの期間は、次のとおりとする。ただし、町長は、牧草の草生の状況により、放牧及び採草の期間を変更することができる。
(1) 放牧 毎年5月22日から10月10日までの間
(2) 採草 毎年6月16日から9月22日までの間
(3) 舎飼い 通年
2 牧場における家畜の種類別認容頭数、放牧及び舎飼いの方法、採草量及び採草回数、並びに牧場の維持管理の方法については、町長が定める。
3 草種及び草生の改良の方法、有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除及び牧場用施設に関する事項は牧場改良計画書により町長が定める。
(牧場の利用)
第6条 牧場は、牛、馬、その他規則で定める家畜を飼養する者に利用させるものとする。
第7条 牧場を利用する者は、町長に申請してその承認を受けなければならない。
(使用料及び手数料)
第8条 牧場を利用する者(以下「利用者」という。)は、町長が別に発する納入通知書により、次に掲げる単価で算出した金額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)の使用料及び手数料を納めなければならない。
区分 | 種類 | 単位 | 料金の額 |
使用料 | 放牧 | 1頭1日当たり | 291.5円 |
舎飼 | 1頭1日当たり | 632.5円 | |
手数料 | 人工授精牛捕獲 | 1頭当たり | 2,200円 |
受精卵移植牛捕獲 | 1回当たり | 3,300円 | |
購買等捕獲 | 1回当たり | 550円 |
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(変更の承認)
第9条 利用者は、牧場の利用に関し、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 家畜の放牧または舎飼いの利用期間
(2) 家畜の放牧または舎飼いの利用頭数
(3) 採草量
(指示等)
第10条 町長は、放牧または舎飼いをした家畜が疾病その他の理由によつて、牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対して必要な指示をし、または牧場の利用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(事故の免責)
第11条 牧場に放牧または舎飼いをした家畜が盗難にかかり、若しくは熊の害を受け、または疾病その他の事故を生じたときは、牧場の管理上に瑕疵があつた場合を除くほか、町はその責めを負わない。
(職員の配置)
第12条 牧場の全般に関する事務、家畜の看視及び飼料の調整等、牧場の管理をするため、必要な職員を置くものとする。
2 職員の定数は、別に定めるところによる。
(経費の負担)
第13条 牧場の経営、並びに改良事業費は町費より支出するものとする。
(違反に対する措置)
第14条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、その利用の承認を取り消し、または当該違反の事実を知つた日から1年以内の期間牧場の利用を承認しないことができる。
(1) 第7条の承認を受けないで牧場を利用した者
(2) 第9条の規定に違反した者
(3) 正当な理由がないのに第10条の指示に従わない者
2 前項の場合において、当該違反により損害が生じたときは、町長は、当該違反者に対しその損害を賠償させることができる。
(運営委員会の設置)
第15条 この牧場の運営を適正かつ円滑ならしめるため、厚岸町営牧場運営委員会を設置する。
2 委員の定数は10名とする。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条の規定により北海道知事の認可の日から施行する。
附則(昭和49年11月12日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和52年3月26日条例第9号)
この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条の規定により、北海道知事の認可の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第16号)
この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条の規定により、北海道知事の認可の日から施行する。
附則(昭和56年6月1日条例第26号)
この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条の規定により、北海道知事の認可の日から施行する。
附則(昭和57年5月10日条例第11号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第9号)
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成3年3月20日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第22号)
この条例は、平成14年11月25日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第18号)
この条例は、平成17年7月11日から施行する。
附則(平成17年10月1日条例第20号)
この条例は、平成17年11月14日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の厚岸町営牧場の設置及び管理に関する条例の規定により承認された牧場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年2月17日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第27号抄)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第46号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第24号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第4条の表の改正規定は、公布の日から施行する。