○厚岸町営牧場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和45年7月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町営牧場の設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(放牧及び舎飼の頭数)
第2条 厚岸町営牧場(以下「牧場」という。)における1日当たりの家畜の種類別放牧及び舎飼いの認容頭数は、次のとおりとする。ただし、放牧期間における舎飼は、原則として放牧する前にじゅん致期間を要する乳牛又は治療を要する乳牛を対象とする。
家畜の種類 | 利用区分 | 1日の認容頭数 | |
乳牛 | 放牧期間 | 放牧 | 3,000頭 |
舎飼 | 300頭 | ||
舎飼期間 | 舎飼 | 1,350頭 |
(放牧の方法)
第3条 牧場における放牧は原則として、昼夜放牧として放牧計画により、各地区の輪換放牧により行う。
2 前項の放牧計画は、家畜1頭につき1日当たりの生草の喰込量の基準をおおむね43キログラムとし、各牧区の草生を考慮して、町長が定める。
(舎飼いの方法)
第4条 牧場における舎飼いは、原則として開放式の畜舎により飼養するものとし、舎飼い計画により行う。
2 前項の舎飼い計画は、主たる給与飼料を牧草及びグラスサイレージとし、補助飼料を1部濃厚飼料として、家畜1頭につき1日当たりの飼料給与量をおおむね次に掲げる基準により町長が定める。
乾草 5キログラム
グラスサイレージ 27キログラム
濃厚飼料 0.5キログラム
(採草の方法)
第5条 牧場における採草量は、当該年度の放牧計画及び舎飼計画並びに草生見込量を考慮し、町長が定める。
2 採草の時期、場所及び回数並びに1回当たりの採草量は、町長が定める。
(草地の維持管理)
第6条 牧場における生草生産量は、造成改良草地1ヘクタール当たり、耕起法によるものは35トン以上、デスキング法によるものは30トン以上、てい耕法によるものは25トン以上を目標とする。
2 追肥は、次の方法による。
(1) 早期の追肥は、1ヘクタール当たり石灰を1,000キログラム、草地用化成肥料350キログラムを標準として草生状況に応じ散布する。
(2) 放牧終了後の追肥は、放牧終了後10日以内に1ヘクタール当たり草地用化成肥料100キログラムを標準とし、草生状況に応じ散布する。
(3) 追はんは、冬枯れ等で裸地で草生の状況により、その都度町長が定める。
(有毒草等の除去)
第7条 看視人は、有毒草を発見したときは、直ちに刈払い、根掘りをし、また、殺草剤を使用して撲滅するものとする。
(虫害及び熊害の防除)
第8条 虫害及び熊の害を防除するため必要な措置は、町長が定める。
(伝染病発生時の措置)
第9条 町長は、牧場において、家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係の機関に報告し、その指示に従つて適切な措置をとるものとする。
(附帯施設等の整備)
第10条 牧道、雑用水施設、隔障物その他牧場の利用に必要な施設の管理については、町長が定める。
(利用の申請)
第11条 牧場を利用しようとする者は、町長が定める日までに別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 原則として家畜が除角していること。
(2) 原則として家畜が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を受けていること
(3) 家畜共済に加入していること
(4) 家畜の健康状態が良好であること
(事故の措置)
第14条 町長は、牧場を利用する家畜に事故が発生したときは、当該事故発生の原因を究明し、事故発生を防止するため適正な措置を講ずるものとする。
2 事故発生により町が損害を賠償するときは、町長の定める基準によるものとする。
(帳簿及び書類の備付)
第15条 町長は、次の各号に掲げる書類を備え、これを整理しておくものとする。
(1) 牧野管理台帳 別記第3号様式
(2) 家畜台帳 別記第4号様式
(3) 牧場管理日誌 別記第5号様式
(4) その他必要な書類
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、条例の認可の日から施行する。
2 第14条に定める大規模草地の使用料は、暫定的に昭和45年度分にのみ適用する。
附則(昭和46年7月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月14日規則第17号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和50年6月21日規則第7号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月5日規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年5月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月22日から適用する。
附則(昭和53年5月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日より適用する。
附則(昭和54年5月22日規則第10号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月10日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第28号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成8年4月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月25日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月21日規則第49号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。