○厚岸町営牧場運営委員会設置規則

昭和45年7月29日

規則第7号

(設置)

第1条 この規則は、厚岸町営牧場の設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第13号)第15条に規定する厚岸町営牧場運営委員会(以下「委員会」という。)は、この規則の定めるところによる。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 牧場の設置事業に係る調査及び事業推進に関すること。

(2) 牧場の管理運営に関すること。

(3) 牧場の使用料に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 農業協同組合役職員

(3) 農業共済組合役職員

(4) 識見を有する者及びその他必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会招集の特例)

第6条の2 会長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(細則)

第7条 この規則で定めるもののほか、委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に厚岸町表彰者審査委員会委員及び厚岸町営牧場運営委員会委員に委嘱されている町議会議員に係る任期は、この規則の施行前に委嘱されている期日までとする。

(平成18年2月17日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第45号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第29号)

この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。

厚岸町営牧場運営委員会設置規則

昭和45年7月29日 規則第7号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第3節
沿革情報
昭和45年7月29日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第8号
平成14年3月26日 規則第2号
平成18年2月17日 規則第8号
平成20年10月31日 規則第45号
令和3年3月30日 規則第29号