○厚岸町森林愛護組合助成金交付規則
昭和52年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 厚岸町における森林愛護組合(以下「組合」という。)の育成、助成を図り、もつて森林火災による林野の損害の発生を防止するため、この規則の定めるところにより交付金を交付する。
(交付対象及び交付率)
第2条 交付金は林野警防に要する費用のうち、町長が認めたものに対し毎年予算の範囲内で交付する。
(助成金の申請)
第3条 交付金を受けようとする組合は、別記第1号様式の森林愛護組合助成金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(報告書の提出)
第5条 交付金の指令を受けた組合は、事業終了後、別記第3号様式の森林愛護組合事業終了報告書を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 町長は前条の報告を受けたときは、審査の上助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 助成金を受けた組合が、次の各号の一に該当するときは、町長は助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 不正の行為があつたとき。
(3) 目的以外の用途に使用したとき。
(4) 助成金交付の条件に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。