○厚岸町民有林振興補助規則

平成7年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 厚岸町民有林の振興を図り森林資源の保続培養と生産力の増大を図るとともに、林業の経済安定と住民福祉の向上に資するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、町長が適当と認める団体及び事業実施上適当と認める者が行う次に掲げるもので、前条の目的に適合し補助によって成果を得ると認められるものを対象とする。

(1) 林業振興のための事業

 林業技術習得のための事業

 山火事予消防のための事業

 鳥獣保護及び有害鳥獣駆除のための事業

 環境緑化のための事業

 林業基盤整備のための事業

 林業施設整備のための事業

 林業後継者育成のための事業

 林業就労者確保のための事業

 林業団体等の活動推進のための事業

 その他林業振興のための事業

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体及び個人(以下「事業者」という。)は町長が定める日まで別記第1号様式の補助金交付申請書に別記第2号様式の事業計画書を添え提出しなければならない。

2 前項に定める事業計画書の提出は、事業種目により省略することができる。

3 町長は、事業内容及び経費査定上必要あるときは第1項に定める書類のほか必要な書類を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。

2 町長は、前項の決定の場合補助金の適正な交付の目的を達成するために必要があると認めたときは条件を附することができる。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定したときは、速やかにその決定の内容及びその条件を事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、補助の決定にかかる事業完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長が当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。

2 前項に規定する概算払いを受けようとする事業者は、別記第3号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請に基づき概算払いをすることに決定したときは、当該事業者に対し通知するものとする。

(決定内容の変更)

第6条 事業者が第3条第1項に規定する補助金交付申請書の内容を変更しようとするときは、別記第4号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(着手届)

第7条 補助金交付の決定通知を受けた事業者は、当該事業に着手したときは速やかに別記第5号様式の着手届を町長に提出しなければならない。

(完了届)

第8条 前条に規定する事業者は、その事業を完了したときは速やかに別記第5号様式の完了届を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による完了届を受理したときは、関係職員に当該事業の検査をさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(実績報告書)

第9条 事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに別記第6号様式による当該事業の実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金の交付にかかる町の会計年度が終了した場合もまた同様とする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに附した条件に適合するときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業者に通知するものとする。

(補助金の取消)

第11条 補助金の交付を受けたものが、次の各号に該当するときは、補助金交付の指令の取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的外の経費に充てたとき。

(3) 不正行為があったとき。

(4) その他補助金交付の条件に違反したとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成9年7月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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厚岸町民有林振興補助規則

平成7年3月29日 規則第5号

(平成9年7月29日施行)