○厚岸町有林野分収林設定条例

平成3年7月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町有林野において分収方式による造林及び育林(以下「分収造林」という。)を促進し、もって林業の発展と森林の有する諸機能の維持増進に資することを目的とする。

(分収契約)

第2条 町長は、分収造林者(以下「造林者」という。)とその収益を分収するため、次に掲げる事項を定めた分収林設定契約(以下「契約」という。)をもって町有林野に分収林地(以下「分収林」という。)を設定することができる。

2 前項の契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 契約対象分収林の所在及び面積

(2) 当該契約の存続期間

(3) 植栽樹種及び本数

(4) 植栽の期間及び方法

(5) 保育の方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 収益分収の割合

(8) その他必要な事項

(資格者)

第3条 造林者と認められるのは、分収造林を行うことを目的とし、厚岸町に住所を有する者をもって組織する団体及び厚岸町に所在する公共的団体で、町長が適当と認めたものとする。

(費用)

第4条 分収林造成に必要な経費は、造林者が負担するものとする。

(分収林の持分等)

第5条 契約に基づき植栽した樹木(以下「分収木」という。)は、厚岸町と造林者の共有とし、その持ち分は収益分収の割合によるものとする。

2 契約があった後において天然に生じた樹木は、分収木とみなす。

3 民法(明治29年法律第89号)第256条(共有物の分割請求)の規定は、分収木には適用しない。

(分収林の契約期間)

第6条 契約期間は、原則として60年間とする。ただし、造林者の申し出により特に町長が必要と認めたときは、30年間をこえない範囲内で期間延長することができる。

2 前項の期間内であっても、分収林を皆伐し収益分収を完了したときは、第2条の契約は消滅する。

(収益分収割合)

第7条 分収林の収益分収の割合は、造林費等を考慮して定めるものとする。

(収益の分収)

第8条 分収林の収益は、その分収木の売払代金をもって分収する。ただし、町の分収すべき分収木を存置する必要があるときは、材積をもって分収することができる。

(持分の処分等の制限)

第9条 造林者は、第1条の目的外の使用及びその持ち分を譲渡してはならない。ただし、目的を妨げないと認め、町長が許可した場合はこの限りでない。

2 造林者は、分収林を担保に供することはできない。

(管理義務)

第10条 造林者は、第1条の目的達成のため、善良な管理のもとに造林に必要な行為のほか、次の義務を負うものとする。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標、その他標識の保存

(5) 看守人の設置

(林産物の採取)

第11条 造林者は、次に掲げる分収林内の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 植栽後15年以内に保育の為、伐採する分収木

(損害賠償金の分収)

第12条 分収林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、収益分収の割合により分収する。

(契約の解除)

第13条 造林者が次の各号の一に該当する行為をしたときは、契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるときは、又は特に町長が承認したときは、この限りでない。

(1) 植栽計画期間の始期から、2年を経過しても植栽に着手しないとき。

(2) 植栽計画期間内に植栽した面積が、契約面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植栽後、5年を経過しても成林する見込みのないとき。

(4) 造林者が、この条例及び契約の条項に違反したとき。

(5) 造林者が、その分収林に関し罪を犯し罰金刑以上の刑に処せられたとき。

(6) 分収林を他の目的に使用し、又は他人に転貸若しくは、使用させたとき。

2 前項の規定により契約を解除したときの分収木は、町に帰属する。

3 分収林の一部又は全部を公共用のためやむを得ず使用するときは、造林者と協議し、その箇所について契約を解除することができる。

4 被害跡地の再造林を実施しないとき。

5 造林者が、第3条の資格を失ったときは、契約を解除することができる。

(損害の賠償)

第14条 造林者の責により分収林に損害を与えたときは、町長は、その損害賠償を請求することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町有林野分収林設定条例

平成3年7月1日 条例第17号

(平成3年7月1日施行)