○厚岸町公的分収林整備推進事業実施要綱
平成12年9月1日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 厚岸町の公的分収林整備推進事業(以下「事業」という。)の実施については、国の造林補助事業実施要領に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(資格者)
第2条 分収契約の相手方は、厚岸町が定める指定区域内に林地を所有するもの(以下「所有者」という。)で、公的分収造林を行うことを目的に第3条の規定に基づき申請をした所有者で、町長が適当と認めたものとする。
(申請)
第3条 事業を申請しようとする所有者は、別記第1号様式により事業実施の前年の6月末日までに申請するものとする。
2 計画書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 計画造林地の所在及び面積
(2) 実施年度
(3) 計画樹種及び本数
(4) 事業実施内訳
ア 植栽
イ 保育
ウ 主伐
(分収契約)
第5条 町長は、所有者とその収益を分収するため、別記の書式を標準として、厚岸町公的分収造林契約書(以下「契約書」という。)をもって分収造林地(以下「造林地」という。)を設定する。
2 前項の契約書においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 契約対象造林地の所在及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 植栽樹種及び本数
(4) 植栽の期間及び方法
(5) 保育の方法
(6) 伐採の時期及び方法
(7) 費用の負担方法
(8) 収益分収の割合
(9) その他町長が必要と認める事項
(分収の存続期間)
第6条 この契約の存続期間は、厚岸町森林整備計画に定める適正伐期齢を基に設定した伐期の範囲内とし、造林地ごとに町長が定める。
(費用の負担)
第7条 事業実施にかかる費用のうち、植栽、保育、森林保険料、保護及び収穫に要する費用から公共補助金等を減じた金額は、厚岸町が負担することとし、計画書に基づき、実施年度ごとにその都度予算で定める。
2 土地財産管理にかかる費用は、所有者が負担する。
(植栽樹種及び本数)
第8条 植栽樹種は、厚岸町森林整備計画に定める造林樹種及び本数の範囲内とし、森林の公益的機能を十分発揮できるよう所有者と協議し、計画書により町長が定める。
(植栽の期間及び方法)
第9条 植栽の期間は、事業着手から概ね3年以内に完了させるものとし、造林地の面積に応じ、厚岸町総合計画実施計画に基づき、計画書により町長が定める。
(保育の方法等)
第10条 保育方法及び期間は、厚岸町森林整備計画に定める内容を考慮し定めるものとし、特に必要と認めるものは、その都度町長が定める。
(分収割合)
第11条 分収割合は、土地所有者が80パーセントとし、厚岸町が20パーセントとする。
2 前項の割合は、実情に即し、10年ごとに変更することができる。
(地上権設定)
第12条 町長は、契約の権利を保全するため、造林地に地上権設定登記を行うものとし、この設定は、契約ごとに当該造林地全部の植栽が完了した後に行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成12年9月1日から施行する。