○厚岸町有林極印規則

昭和38年10月19日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町有林の売渡し調査等を行う場合に打押する印(以下「極印」という。)の作製及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(極印の種類)

第2条 極印は、次の2種類とする。

(1) 調査極印

(2) 検査極印

(形式)

第3条 極印の形式は、別表別記第1号様式のとおりとする。

(作製)

第4条 厚岸町長は、極印を作製してこれを保管する。

(調査極印の使用)

第5条 調査極印は、売渡し又は製品生産事業により製品とすべき立木調査及び製品生産に係る素材の生産受入れをする場合に使用するものとし、その押印の箇所は、次の各号に定める箇所とする。

(1) 立木の調査

調査立木が皆材林分の立木の場合にあつては、当該林分の内縁、立木の胸高の箇所、その他の立木の場合にあつては、すべての立木の胸高の箇所

(2) 造林搬出等による支障木の調査

支障木の木口又はその見やすい側面及び代根の断面

(3) 素材生産及び受入調書

製品生産事業に係る生産受入をする場合にあつては、その押印箇所は、当該素材の木口とする。

(4) その他極印を必要とする調査又は検査

前各号に準ずる箇所

2 製品生産事業に係る跡地調査及び支障木の調査の場合にあつては、検査極印に代つて調査極印を使用することができる。

(検査極印)

第6条 検査極印については、産物搬出後の検査及び誤盗伐、跡地検査の場合に使用するものとし、その押印の箇所は、次の各号に掲げる区別によりそれぞれ当該各号に定める箇所とする。

(転倒木等の極印の使用)

第7条 第5条及び第6条の立木に係る規定は、転倒木、裂折木、末木根株又は林内に遺棄された素材の調査及びこれらの産物を、売渡し譲与等により引渡す場合に準用する。

(極印の抹消)

第8条 既に押してある極印を抹消する場合は、その極印の押してある箇所にかけて、既に押してある極印の肉色と異なる肉色の印肉を用いて同種の極印を押印するものとする。

(印肉)

第9条 極印に使用する印肉は、前条の場合を除き誤、盗伐木の調査の場合にあつては朱肉を、その他の場合にあつては黒色を用いなければならない。

(素材の押印の特例)

第10条 場積みされた素材に押印する場合は、場の側面の素材の見やすい箇所又は適宜の数の素材に押印し、他の押印を省略することができる。

(極印の管守)

第11条 極印は、丈夫な容器に納めて鍵をかけ、町長の指定した吏員が保管、保守しなければならない。

(極印の使用者)

第12条 極印は、町長の命を受けた職員でなければ使用することができない。

(帳簿の備付)

第13条 町長は、別表別記第1号様式の極印台帳及び第2号様式の極印授受簿を備え極印台帳には印影、受払、損傷、その他のてん末を、極印授受簿には、使用の目的及び授受の経過を記載しなければならない。

(極印の返還)

第14条 極印を使用した者は、使用後速やかに当該極印を、その管守責任者に返還しなければならない。

(検閲)

第15条 町長は、極印の使用及び管守について随時これを検閲しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成19年3月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

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厚岸町有林極印規則

昭和38年10月19日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)