○厚岸町民有林振興対策事業補助金交付規則

平成4年6月17日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町における民有林の振興を図るために、町が行う民有林振興対策事業(以下「民振事業」という。)補助金の交付について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則は、第1条の趣旨に基づくほか、国の造林補助事業実施要領(以下「国要領」という。)に適合し補助によって顕著な成果を挙げると認められる事業をいう。

(補助の範囲)

第3条 民振事業の範囲は、厚岸町森林組合(以下「補助事業者」という。)の受託事業及び林業グループが実施する事業に対し事業費の一部を補助する。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、町内に森林を有し、かつ、厚岸町森林組合に加入するもの(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しない企業を除く。)とする。

(補助対象事業)

第5条 補助対象事業は、国要領に定める事業とする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 北海道が定める豊かな森づくり推進事業実施要領に基づく植栽事業(以下「植栽事業」という。)の補助対象経費 植栽事業に要した経費から国要領に基づく補助金を減じた額

(2) 保育事業及び作業路事業(以下「保育等事業」という。)の補助対象経費 保育等事業に要した経費

(補助率)

第6条の2 補助率は、次のとおりとする。

(1) 植栽事業 補助対象経費の100分の26以内

(2) 保育等事業

 林業を目的とする企業 100分の20以内

 以外のもの 100分の30以内

(補助金の申請・受理)

第7条 補助金の交付申請及び受領に関する事務は、補助事業者が代行するものとする。

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第1号の2様式)

(2) 補助金等交付申請額算出調書(別記第1号の3様式)

(3) 経費の配分調書(別記第1号の4様式)

(4) 事業予算書(別記第1号の5様式)

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、指令書(別記第2号様式)により速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の交付決定にあたり、適正な交付を行うため、必要があると認めたときは、当該申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付決定することができる。

3 町長は、前2項の場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を附することができる。

(着手届)

第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに着手届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定内容の変更)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容を変更するときは、変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更決定)

第12条 町長は、前条の変更承認申請書を受理したときはその内容を審査し、これを適当と認めたときは変更指令書(別記第5号様式)により補助金交付の変更決定をするものとする。

(完了届)

第13条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、完了届(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 完成状況報告書(別記第6号の2様式)

(2) 補助金の査定調書(別記第6号の3様式)

(現地検査)

第14条 町長は、前条の完了届を受理したときは、速やかに補助事業者立会の上、現地検査をするものとする。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、前条の現地検査が終了したときは、町長が別に定める期日までに実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第7号の2様式)

(2) 経費の配分調書(別記第7号の3様式)

(3) 事業精算書(別記第7号の4様式)

(補助金の額の決定)

第16条 町長は、検査の結果、第2条並びに補助金交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を決定し、別記第8号様式により補助事業者に通知しなければならない。

(帳簿及び書類等の備え付け)

第17条 補助事業者は、補助事業に関する費用の収支精算書、帳簿、書類等を備え、これを整備しておかなければならない。

(補助金の返還)

第18条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金交付額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。

(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に厚岸町の民有林振興対策事業として補助金の交付を受けているものは、この規則による補助金とみなす。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成11年10月18日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成12年11月20日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

(平成23年9月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月21日から適用する。

(令和3年9月22日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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厚岸町民有林振興対策事業補助金交付規則

平成4年6月17日 規則第15号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成4年6月17日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第14号
平成11年10月18日 規則第27号
平成12年11月20日 規則第53号
平成13年9月20日 規則第28号
平成19年9月28日 規則第29号
平成23年9月9日 規則第23号
令和3年9月22日 規則第54号