○厚岸町治山施設維持管理条例

平成元年12月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、厚岸町(以下「町」という。)の管理する治山施設の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「治山施設」とは、林地に崩壊が発生し、人命財産に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため実施した次の各号に掲げる事業により町が設置する施設又はこれに付随する施設をいう。

(1) 林地崩壊防止事業

(2) 災害関連山地災害危険地区対策事業

(3) 補助小規模治山事業

(4) その他林地の崩壊防止対策事業

(標示)

第3条 町は、前条の施設を明らかにするため標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって保安上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採するとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 町長は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の一部若しくは全部を弁償させることができる。また、これに起因して発生した災害については、その費用を負担させることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により町が管理する治山施設が被災したときは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第6項の規定に定める額に達しない場合、町が復旧に要する費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業内容、施設の点検整備の状況等を記録した治山施設台帳を作成し、常備するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、林地荒廃防止施設維持管理規則(昭和60年規則第8号)の規定に基づいて設置されている施設については、本条例を適用する。

厚岸町治山施設維持管理条例

平成元年12月26日 条例第25号

(平成元年12月26日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成元年12月26日 条例第25号