○厚岸町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
昭和41年4月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によつて、その構造改善を促進し、もつて沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力船、若しくは船舶総トン数10トン未満(ただし、沿岸漁業と一体となつて構造改善を促進する必要がある場合は20トン未満)の動力船を使用して又は漁船を使用しないで営む漁業、浅海養殖業及び定置漁業をいう。
(1) 増養殖場整備事業 沿岸漁業の改良造成種苗生産に関する事業をいう。
(2) 漁業近代化施設整備事業 沿岸漁業に必要な施設の整備及び水産物の流通加工の改善に関する事業をいう。
3 この規則において「指定法人」とは、国の新沿岸漁業構造改善促進対策要綱(以下「国の要綱」という。)に基づき、その事業の実施主体として、水産庁長官が指定する法人をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、漁業協同組合又は北海道漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)、町長が必要と認める団体が行う前条第2項各号の事業(以下「沿岸漁業構造改善対策事業」という。)の実施に要する経費について、漁業協同組合又は連合会及び団体に交付するものとする。
(補助率等)
第4条 補助率の対象となる事業種目及びその事業主体は、次表に掲げるとおりとし、その補助率は、当該沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費に対し、当該補助率の欄に定める率以内とする。
事業の種類 | 事業種目 | 補助率 | |
1 増養殖場整備事業 | (1) 増養殖場造成改良事業 | ① 築いそ ② 耕うん、整地、しゆんせつ及び有害生物の除去 ③ 海水交流改善 ④ 消波施設 | 8分の7(国の要綱によらない築いそ、種苗生産施設、幼稚仔育成施設については5分の3) |
(2) 資源培養推進施設整備事業 | ① 種苗生産施設 ② 種苗採捕施設 ③ 幼稚仔育成施設 |
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2 漁業近代化施設整備事業 | (1) 増養殖管理化推進施設整備事業 | ① 養殖施設 ② 病害汚染防止施設 ③ 餌料保管解凍処理施設 ④ 増養殖用作業保管施設 | 10分の8 |
(2) 漁船漁業近代化施設整備事業 | ① 漁船漁業作業保管施設 ② 漁船保全修理施設 ③ 燃油等補給施設 ④ 集団操業指導施設 | ||
(3) 流通等改善施設整備事業 | ① 水産物荷さばき施設 ② 運搬施設 ③ 蓄養施設 ④ 水産物鮮度保持施設 ⑤ 水産物簡易加工処理施設 | 2分の1 | |
3 その他町長が特に必要と認める事業 | 当該事業に類似する事業種目、補助率に準ずる |
(2) 収支予算書 (別記第3号様式)
2 町長は前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した漁業協同組合又は連合会及び団体に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第7条 補助金の交付を申請した漁業協同組合又は連合会及び団体は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又は、これに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に町長に申出て、申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかつたものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の交付決定に係る沿岸漁業構造改善対策事業を完成した後において、検査の上交付するものとする。ただし、町長は、当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(決定の内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた漁業協同組合又は連合会及び団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の決定の内容に関し、変更しようとするときは、あらかじめ別記第4号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第10条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の着手又は完成については、それぞれその旨を別記第5号様式により、町長に報告しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の毎四半期末現在における実施状況を別記第6号様式により、町長に報告しなければならない。
(2) 収支精算書 (別記第3号様式その1)
(立入検査等)
第14条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、第13条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により、当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し、通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第16条 補助事業者は、当該事業に関し、費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第17条 補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があつたとき。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(施設の処分の制限)
第19条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の補助金から適用する。
2 厚岸町沿岸漁業振興対策事業補助規則(昭和38年規則第11号「以下旧規則」という。)は廃止する。
3 この規則の施行前に旧規則によりなされた処分、申請手続、その他の行為は、この規則の相当規定によつてした処分、申請手続、その他の行為とみなす。
4 昭和40年度以前において、旧規則に基づき交付した補助金に関しては、なお、従前の例による。
附則(昭和48年9月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和54年7月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。