○厚岸町新沿岸漁業構造改善事業(後期対策)分担金の徴収に関する条例

平成5年7月1日

条例第17号

(徴収の根拠)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき厚岸町が新沿岸漁業構造改善事業(後期対策)(以下「事業」という。)で負担する費用を特に利益を受ける者から分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、当該事業に要する経費から国又は北海道が負担若しくは補助する額を除いた額以内において町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は当該事業によって利益を受ける漁業協同組合から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。

2 分担金は、町長が発する納付通知書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町新沿岸漁業構造改善事業(後期対策)分担金の徴収に関する条例

平成5年7月1日 条例第17号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成5年7月1日 条例第17号