○厚岸町漁業近代化資金利子補給条例
昭和45年2月25日
条例第1号
(目的)
第1条 厚岸町は、漁業施設の整備拡充を図り、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し予算の範囲内で利子補給を行う。
(1) 漁業者等
ア 漁業を営む個人及び漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)でその使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)総トン数が110トン未満(ただし特別の理由がある場合において農林水産大臣が承認したトン数)であるもの
イ 水産加工業を営む個人及び水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が40人以下であるもの
ウ 漁業協同組合
エ 水産加工業協同組合
(2) 融資機関
ア 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行なう漁業協同組合
イ 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業をあわせ行なう漁業協同組合連合会
ウ 水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行なう水産加工業協同組合
エ 水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行なう水産加工業協同組合連合会
オ 農林中央金庫
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項に掲げるものをいう。
(利子補給率)
第3条 町の利子補給率は、次のとおりとする。ただし、漁業者等が融資機関から借り受ける漁業近代化資金の金利から北海道漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年北海道規則第93号)第2条第2項に定める北海道の利子補給率を差し引いた後の金利(以下「基準金利」という。)が、町の利子補給率を下回つた場合は、その基準金利を町の利子補給率とする。
漁業近代化資金の種類 | 利子補給率 | ||||
法第2条第2項第1号から第4号に掲げる融資機関が同条第1項第1号から第5号までに掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号から第5号までに掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第6号に掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第2号及び第4号に掲げる融資機関が同条第1項第6号及び第8号に掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第5号に掲げる融資機関が同条第1項第6号及び第8号に掲げる者に貸し付ける場合 | |
1 総トン数110トン未満(ただし農林水産大臣が漁業の種類を指定して、その漁業に従事する漁船につき110トン以上の総トン数を定めたときは、その総トン数とする。以下同じ。)の漁船の建造取得又は改造後の漁船の総トン数が110トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年1分5厘 | 年1分5厘 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 |
2 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養地、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1分5厘 | 年1分5厘 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 |
3 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用餌料調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金 | 年1分5厘 | 年1分5厘 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 |
4 漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設の取得に必要な資金 | 年1分5厘 | 年1分5厘 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 |
5 漁村情報処理通信施設(有線放送施設及び有線放送電話施設を含む。)、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、診療施設又は水道施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | ― | ― | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 |
6 漁場改良造成施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金又は漁業協同組合等が共同利用に供する船舶の改造、建造若しくは取得に必要な資金 | 年1分5厘 | 年1分5厘 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 |
7 育成期間が1年以上であるさけ・ます・かき・あさり・ほたてがい・ほっきがい・うに等の水産動植物種苗の購入又は育成に必要な資金 | 年1分5厘 | 年1分5厘 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 | 年7厘5毛 |
2 前項の規定による利子補給の期間は、利子補給の承認のあった漁業近代化資金の貸付実行日から10年以内とする。
(保証料補助の特例)
第3条の2 基準金利が前条第1項本文の町の利子補給率を下回った場合に限り、その率の差の範囲内において、保証料を補助することができる。
(貸付利率)
第4条 融資機関の貸付利率は、法第2条第3項第4号の規定により農林水産大臣が定める利率から第3条第1項に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給等の契約)
第5条 利子補給及び保証料補助(以下「利子補給等」という。)についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給等契約書によって行なうものとする。
(利子補給等対象額及び承認)
第6条 利子補給等は、前条により契約した融資機関に対して、当該融資機関の利子補給等承認申請に基づき、町長が利子補給等を承認したものについて行なうものとする。
2 利子補給等対象額は、法第2条第3項第1号による融資額の範囲とし、非共同利用施設にあっては2億円、共同利用施設にあっては5億円を限度とする。ただし、農林水産大臣が特に認める上乗せ融資分については、対象外とする。
(利子補給金等の請求)
第8条 第5条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子補給等に関する計算書を添えて利子補給金等の交付を町長に請求しなければならない。
(利子補給金等の交付)
第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金等の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書の提出があった日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給等の打切り等)
第10条 町長は、町の利子補給等に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給等を打切ることができるものとする。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの条例又はこの条例に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給等を打ち切り、又は既に交付した利子補給金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給等に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(町長への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和58年1月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行しする。ただし、第2条第1号、第3条第1項の改正後の規定は、昭和57年11月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日条例第22号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の厚岸町漁業近代化資金利子補給条例の規定は、平成2年1月1日以降に貸付実行したものから適用し、平成元年12月31日以前に貸付実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成8年12月24日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利子補給を受けている利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に貸付実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に貸付実行したものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月19日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に貸付実行したものについては、なお従前の例による。