○厚岸町北洋さけ・ます漁船乗組員生活資金利子補給条例施行規則

平成2年10月5日

規則第15号

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、条例第2条第1項第1号に定めるさけ・ます漁船乗組員とする。

(利子補給契約の締結)

第3条 条例第5条の規定による利子補給の契約は、北洋さけ・ます漁船乗組員生活資金利子補給契約書(別記第1号様式)により締結するものとする。

(貸付申込の手続)

第4条 北洋さけ・ます漁船乗組員生活資金の貸付を受けようとする者は、申込書(別記第2号様式)に必要書類を添えて、町を経由し融資機関に申込むものとする。

(貸付決定)

第5条 融資機関は、申込書を受理したときは条例第1条の目的を十分勘案の上、速やかに所要の審査を行いその可否を決定通知書(別記第3号様式)により申込者及び町長に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第6条 条例第6条による利子補給金の請求は、北洋さけ・ます漁船乗組員生活資金利子補給金請求書(別記第4号様式)に、利子補給に関する計算書を添えて請求するものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

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厚岸町北洋さけ・ます漁船乗組員生活資金利子補給条例施行規則

平成2年10月5日 規則第15号

(平成8年3月29日施行)