○厚岸町さけ・ますふ化場設置条例

平成4年3月26日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、さけ・ますふ化場を設置し、さけ・ます資源の増大を図り沿岸漁業の振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 厚岸町さけ・ますふ化場

位置 厚岸町太田宏陽51番地

(管理)

第3条 さけ・ますふ化場は、厚岸町がこれを管理する。ただし、町長が必要と認めたときは、その管理運営を委託することができる。

(職員)

第4条 さけ・ますふ化場に必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日条例第31号)

この条例は、平成16年11月15日から施行する。

厚岸町さけ・ますふ化場設置条例

平成4年3月26日 条例第19号

(平成16年11月15日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成4年3月26日 条例第19号
平成16年10月1日 条例第31号