○厚岸町さけ・ますふ化場管理運営規則
平成4年3月26日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町さけ・ますふ化場(以下「ふ化場」という。)の管理運営に関し必要事項を定め、適正な利用を図ることを目的とする。
(ふ化場)
第2条 この規則でふ化場とは、さけ・ますの種卵を健苗稚魚として育成の用に供する建物、土地、その他の施設で、町長の管理に属するものをいう。
(運営方針)
第3条 ふ化場は、さけ・ますの種卵を適正な管理の中で収容し、健苗稚魚として育成し、町内主要河川に放流するものとする。
(管理運営)
第4条 ふ化場の適正な利用を図るため、町長は管理運営についての業務を委託することができる。
(施設使用の制限)
第5条 ふ化場は、さけ・ますを対象とした、ふ化、養魚及び飼育以外に使用してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(委託契約)
第6条 第4条に基づき、管理運営の委託を受ける者(以下「管理受託者」という。)は、ふ化場の管理について、町長と委託契約を締結しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 管理受託者は、受託物件の使用権を第三者に譲渡し、又は当該物件を転貸してはならない。
(管理責任者)
第8条 管理受託者は管理責任者を定め、適切な管理運営を行わなければならない。
(亡失又はき損)
第9条 管理受託者は施設等を亡失又はき損したときは遅滞なく町長に報告し、その指示に従って原形に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、亡失又はき損がその者に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではない。
(管理委託の取消等)
第10条 町長は、管理受託者がこの規則に違反する行為があると認められるとき、あるいは、その他管理上特に必要と認めるときは、管理受託者に対し、当該行為の停止又は変更を命じ、若しくは管理の委託を取り消すことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。