○釧路管内水産種苗生産センター条例

平成6年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、沿岸漁業の振興に資する種苗を供給することにより資源の増大と漁家経営の安定化を図るために、釧路管内水産種苗生産センター(以下「センター」という。)を設置し、その適正な管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 釧路管内水産種苗生産センター

位置 厚岸町筑紫恋17番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ウニの採苗及び育成に関すること。

(2) その他目的達成のために必要なこと。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置くことができる。

(管理運営)

第5条 センターは、厚岸町がこれを管理運営する。ただし、事業を効果的に達成するため、必要と認められる場合には漁業協同組合等の団体に管理運営を委託することができる。

(利用の範囲)

第6条 センターから生産される種苗は、当センターの受益者となる漁業協同組合等(以下「受益者」という。)に供給するものとし、事業に要する経費は、受益者が負担するものとする。

2 管理運営を委託した場合にあっては、受託者が事業に要する経費を収受できるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路管内水産種苗生産センター条例

平成6年3月22日 条例第12号

(平成9年9月25日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成6年3月22日 条例第12号
平成9年9月25日 条例第43号