○厚岸町水産物産地流通加工センター形成事業補助規則

昭和53年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 厚岸町における水産物産地流通加工センター形成事業の推進に当たり、流通加工施設の総合的かつ有機的な整備と運営の改善を行い水産物の流通及び加工の近代化合理化を図るため町長は、この事業に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で、補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、水産業協同組合、中小企業等協同組合(以下「組合」という。)又は町長が認めた団体が行う水産物産地流通加工センター形成事業(以下「事業」という。)に要する経費につき当該組合又は団体に対して交付する。

(事業種目)

第3条 補助の対象となる事業種目は、北海道水産物産地流通加工センター形成事業実施要綱に掲げるものとし、別に定める補助率により交付する。

第4条 補助金の交付を受けようとする組合又は団体は、町長が別に定める期日までに、別記第1号様式の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査の結果補助金の交付を適当と認めたときは、交付の決定をするものとする。この場合において、町長は補助金交付の目的を達成するために必要があると認めた時は、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を付して当該補助金の交付を申請した組合又は団体等に対し補助金の交付を指令する。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付を申請した組合及び団体等は、前条第2項の規定による指令を受けた場合において、当該指令に係る補助金交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該指令を受けた日から15日以内に申し出て、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金交付の指令を取り消すものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助金の交付決定に係る事業を完成した後において、検査の上交付するものとする。ただし、町長は、当該事業の遂行上必要と認めた時は、概算払いをすることができる。

(決定内容の変更)

第8条 補助金の交付の指令を受けた組合及び団体等(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付の決定の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第4号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前条の承認をした場合においては、補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件を変更することができる。

(着手及び完成届)

第9条 補助事業者は、事業の着手又は完成したときは、それぞれ、その旨を別記第5号様式により町長に報告しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、事業の毎4半期末日現在における実施状況を、別記第6号様式により、その翌月の3日までに町長に報告しなければならない。

(事業の遂行命令)

第11条 町長は、前条の規定による報告又は、第13条の規定による立入検査の結果、当該事業が補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて当該事業を遂行すべきことを命じ、又は遂行上必要な措置を指示するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完成した時は、速やかに別記第7号様式の実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第2号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(立入検査等)

第13条 町長は、補助の適正を期するため補助事業者に対して当該事業について報告させ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立入り帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対し質問させることができる。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、第13条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により当該事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第15条 補助事業者は、当該事業に関し費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

(補助金決定の取消し及び返還)

第16条 補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取消又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他へ流用したとき。

(4) 事業の実施の方法が不適当と認めたとき。

(5) 事業完了の見込がないとき。

(6) その他、不正の行為があつたとき。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者は、前条の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納入の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を、町に納付しなければならない。

2 補助事業者は補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日まで納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(施設の処分制限)

第18条 補助事業者は、本事業より取消し又は効用の増加した施設を、町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

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厚岸町水産物産地流通加工センター形成事業補助規則

昭和53年7月1日 規則第14号

(平成8年3月29日施行)