○厚岸漁港休憩施設設置条例施行規則

平成5年3月29日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸漁港休憩施設設置条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 休憩施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可)

第3条 町長は、前条の使用許可申請に基づき使用許可する場合は、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(管理)

第4条 休憩施設の業務委託を受けた者は、施設並びに設備を常に善良に管理し、その設置目的の効率的運営を図るとともに第2条並びに第3条の事項のほか、次の各号に掲げる事項を整備点検しなければならない。

(1) 使用許可台帳(別記第3号様式)の整備

(2) 備品台帳(別記第4号様式)の整備

(3) 施設の保全

(4) 火気の取締り、点検

(5) 施錠の確認、点検

(6) その他町長が指示する事項

(使用状況報告)

第5条 休憩施設の業務委託を受けた者は、毎月の使用状況を翌月5日までに厚岸漁港休憩施設使用状況報告書(別記第5号様式)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成18年3月20日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月16日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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厚岸漁港休憩施設設置条例施行規則

平成5年3月29日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)