○厚岸町カキ種苗センター条例

平成11年3月16日

条例第6号

(設置)

第1条 沿岸漁業の振興に資するカキの種苗を供給することにより、資源の増大と漁家経営の安定を図るため、厚岸町カキ種苗センター(以下「カキセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 カキセンターは、厚岸町若竹1丁目1番地に置く。

(事業)

第3条 カキセンターは、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) シングルシード方式によるカキ種苗の生産及び販売に関すること。

(2) カキの養殖に係る技術の指導及び普及に関すること。

(3) 水産増養殖を目的とした調査・研究に関すること。

(4) 水産餌料用微小藻類の生産及び販売に関すること。

(5) その他目的達成のために必要なこと。

(職員)

第4条 カキセンターに必要な職員を置くことができる。

(種苗の販売)

第5条 カキセンターから生産される種苗は、厚岸漁業協同組合に販売する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第57号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第15号)

この条例は、平成21年7月13日から施行する。

厚岸町カキ種苗センター条例

平成11年3月16日 条例第6号

(平成21年7月13日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成11年3月16日 条例第6号
平成13年12月25日 条例第57号
平成15年3月25日 条例第19号
平成21年6月30日 条例第15号