○厚岸町中小企業融資規則
昭和48年9月5日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町(以下「町」という。)の中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進するため、その事業運営の基礎となる金融の円滑化を図り、経済的地位の向上を期することを目的とする。
(契約の締結)
第2条 町と融資機関が締結する貸付資金、保証料補助金及び利子補給金の交付に係る契約は、厚岸町中小企業融資業務取扱契約書(別記様式第1号)により行うものとする。
(貸付総額及び取扱融資機関)
第3条 融資機関が中小企業者等に貸し付ける貸付金は、総額を5億円とし、取扱融資機関を株式会社北洋銀行厚岸支店並びに大地みらい信用金庫厚岸支店及び松葉町支店とする。
(資格)
第4条 貸付金の貸付を受けることができる者の資格は、次の条件を備えている者でなければならない。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)による中小企業者及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による協同組合
(2) 町内に独立した事業所又は店舗を有して同一事業を引き続き1年以上営むもので、その事業が北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種であるもの
(3) 次に掲げる公納金の滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であつてもその納入について町長が確実と認められるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(貸付金の種類)
第5条 貸付金の種類は、運転資金及び設備資金とする。
(貸付金額及び貸付期間)
第6条 貸付の金額及び貸付期間は、次のとおりとする。
貸付金の種類 | 貸付金額 | 貸付期間 |
運転資金 | 1貸付あたり1,000万円以内 | 7年以内(据置期間1年以内) |
設備資金 | 1貸付あたり1,500万円 | 10年以内(据置期間1年以内) |
第7条 削除
(貸付利率)
第8条 貸付利率は、町と取扱融資機関との協議により決定するものとする。
(償還方法)
第9条 貸付金の償還方法は、割賦又は一時償還とする。
(信用保証及び連携)
第10条 融資機関が貸付する貸付金については、保証協会の保証付とすることができる。
2 融資機関は、この融資について町と緊密な連携を保ち、中小企業の育成振興方策に協力するものとする。
(申込)
第11条 この融資の申込みは、町又は厚岸町商工会(以下「商工会」という。)に所定の借入申込書及び必要書類を提出し、町又は商工会より保証協会又は融資機関に申込むものとする。
(保証料補助及び利子補給)
第12条 町長は、この規則に基づき融資を受けた債務者の負担に属する保証協会の保証料の全額を補助し、貸付利率のうち1.0%分を補給するものとする。ただし、遅延利子又は返済猶予により生じた利子については、この限りでない。
(1) 保証料 全額を1箇月以内に交付する。
(2) 利子 次条の確認書を受理し、適当と認めた場合、借入初年度の4月から8月までに申請のあった分を9月末日に、9月から2月までに申請のあった分を3月末日に交付し、次年度以降償還終了までの年度は、3月から8月までの償還分を9月末日に、9月から2月までの償還分を3月末日に交付する。
(保証料補助金及び利子補給金の変更及び取消し)
第14条 町長は、保証料補助金及び利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合、交付を変更又は取消し、保証料補助金及び利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 繰上償還の場合
(2) 目的以外に使用した場合
(3) 申請又は報告が規則に反すると町長が認めた場合
(4) 代位弁済の場合
(5) 融資機関の取引約定書に定める期限の利益を喪失した場合
2 保証料補助金及び利子補給金の交付を受けた者は、申請内容に変更を生じたときは、変更報告書(別記様式第4号)により速やかに融資機関を通じて町長に報告しなければならない。
(報告)
第15条 融資機関は、毎月10日までに前月末現在の融資及び償還状況その他必要事項を厚岸町中小企業融資状況報告書(別記様式第5号)により町長に報告するものとする。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年5月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月31日規則第14号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年4月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月1日規則第17号)
この規則は、昭和59年6月1日より施行する。
附則(昭和60年6月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月20日規則第3号)
この規則は、昭和62年1月20日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日より施行する。
附則(昭和62年9月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月15日から適用する。
附則(平成元年12月26日規則第14号)
1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月25日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし平成3年3月31日までに融資を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年8月10日規則第18号)
1 この規則は、平成4年8月10日から施行する。
2 この規則の施行の際現に融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成5年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月1日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成7年11月13日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成9年12月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年12月10日から適用する。
附則(平成13年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請書を受理しているものに係る担保及び連帯保証人については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月9日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の厚岸町中小企業融資規則の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に受理しているこの規則の改正前の様式による申請書は、この規則による改正後の様式の申請書とみなす。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の厚岸町中小企業融資規則の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に受理しているこの規則の改正前の様式による申請書は、この規則による改正後の様式の申請書とみなす。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の厚岸町中小企業融資規則の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に受理しているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。