○厚岸町中心市街地活性化推進庁内調整会議設置要綱
平成13年7月10日
訓令第29号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 厚岸町の中心市街地における市街地の整備改善と商業等の活性化を総合的・一体的に推進するために必要な調整を図るため、厚岸町中心市街地活性化推進庁内調整会議(以下「庁内調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内調整会議は、次の事項を所掌する。
(1) 市街地の整備改善と商業等の活性化に係る各種事業の調整に関する事項
(2) その他中心市街地の活性化に資する施策の調整に関する事項
(組織)
第3条 庁内調整会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、建設課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 建設課長補佐
(2) 建設課土木都市計画係長
(3) 建設課管理維持係長
(4) 総合政策課長
(5) 総合政策課政策調整係長
(6) 総合政策課財政係長
(7) 観光商工課長
(8) 観光商工課商工雇用係長
5 委員長は、必要に応じ、委員以外の職員に対して会議に出席を求めることができる。
(令6訓令74・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、庁内調整会議を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内調整会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 庁内調整会議の庶務は、建設課土木都市計画係において処理する。
(令6訓令74・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が庁内調整会議に諮って定める。
附則
1 この訓令は、平成13年7月10日から施行する。
附則(平成14年10月1日訓令第34号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年1月15日訓令第3号)
この訓令は、平成16年1月20日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第26号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日訓令第74号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。