○厚岸町水産商工業団体等振興補助金交付規則

平成元年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、本町における水産商工業の振興を図り、かつ雇用の改善、技術開発の向上及び福祉の増進を期するための事業に対して補助金の申請、交付、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、町長が適当と認める団体(以下「事業者」という。)が行う事業又は事務とし、次の各号に掲げるいずれかの事項で前条の趣旨に適合し補助により特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し交付する。

(1) 水産業の振興に関するもの

(2) 商工業の振興に関するもの

(3) 観光の振興に関するもの

(4) 技能育成及び開発に関するもの

(5) 勤労者福祉向上に関するもの

(6) 消費生活向上に関するもの

(7) その他町長が町の振興上特に必要と認めるもの

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、当該事業費に対し毎年度予算の範囲内において町長が決定する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、町長に対し補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 事業予算書(別記第3号様式)

2 前項のほか町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。

(申請内容の変更)

第5条 事業者は、前条第1項に規定する補助金交付申請書の内容に変更を生じた場合は、補助事業等変更承認申請書(別記第4号様式)を速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、第4条の補助金交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、申請の内容を調査し補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項について条件を付することができる。

(補助金交付決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに決定の内容及び条件を事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、第11条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は当該事業及び事務の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 事業者は、前項ただし書きの概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該事業者に対しその旨を通知するものとする。

(立入検査)

第9条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、事業者に対し事業に関して報告をさせ、事業者の事務所に立入し帳簿、書類等の検査をすることができる。

(実績報告)

第10条 事業者は、補助事業の完了後速やかに実績報告書(別記第6号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第7号様式)

(2) 事業精算書(別記第8号様式)

2 町長は、前項の他必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業又は事務の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、事業者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第12条 町長は補助金の交付決定を受けた事業者が、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を、期限を定めて返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他へ流用したとき。

(4) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(5) その他不正の行為があったとき。

(書類の整備)

第13条 事業者は、補助事業又は事務に関して必要な書類及び帳簿を備え、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 前項の書類及び帳簿は、事業及び事務の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 事業者は、当該補助事業又は事務によって取得した施設及び備品等を売却、譲渡、交換等処分しようとするときは、財産処分申請書(別記第9号様式)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。ただし、事業者が第12条の規定により補助金の全部を町に返還した場合、又は耐用年数を経過した場合はこの限りでない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町水産商工業団体等振興補助金交付規則

平成元年4月1日 規則第8号

(令和5年10月1日施行)