○厚岸町観光審議会条例施行規則

昭和55年11月25日

規則第6号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町観光審議会条例(昭和51年条例第15号)第6条の規定に基づき、厚岸町観光審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の改選後最初に行われる会議は、町長が招集するものとする

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(令7規則1・一部改正)

(議事)

第3条 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審議会招集の特例)

第3条の2 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 第2条第2項及び前条の規定は、前項の場合について準用する。

(部会)

第4条 部会は、審議会から附託された事項について調査審議する。

2 部会は、会長の指名する委員及び特別委員をもつて組織する。

3 部会は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、解散するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(部会長)

第5条 部会に、部会長を置く。

2 部会長は、当該部会に属する委員のうちから互選する。

3 部会の会議は、部会長が招集する。

4 部会長は、部会を代表し会務を総理する。

5 部会長に事故があるとき、又は、部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

6 部会長は、附議事項について調査審議したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会及び部会の庶務は、観光商工課観光係において処理する。

(会長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成31年3月7日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第29号)

この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。

(令和7年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚岸町観光審議会条例施行規則

昭和55年11月25日 規則第6号

(令和7年1月27日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和55年11月25日 規則第6号
平成17年12月20日 規則第37号
平成31年3月7日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第29号
令和7年1月27日 規則第1号