○厚岸町桜育成管理指導員設置要綱
平成5年5月25日
訓令第12号
(設置)
第1条 町の木である桜は次代に継承しなければならない貴重な財産であり、また観光資源として保護育成を図るため、専門知識を有する桜育成管理指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 指導員は桜育成管理の専門知識を有する者1名とし、選考の上町長が委嘱する。
(職務内容)
第3条 指導員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 桜育成管理に係る現地調査に関すること。
(2) 桜育成管理の技術指導に関すること。
(3) 桜育成管理技術者の養成に関すること。
(4) 桜育成管理計画策定に関すること。
(5) 観光資源としての桜振興に関すること。
(6) その他桜育成管理に関すること。
(任期)
第4条 指導員の任期は、4年とする。
(謝金)
第5条 指導員に対する謝金は、予算の範囲内で支給する。
(庶務)
第6条 指導員についての事務は、観光商工課観光係において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関する必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成5年5月25日から施行する。
附則(平成11年4月30日訓令第23号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成17年12月7日訓令第50号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。