○厚岸町建設工事共同企業体運用基準

平成8年4月1日

訓令第8号

第1 建設工事共同企業体の運用基準

工事の発注に当たっては、単体企業への発注が原則であることを遵守し、特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)及び経常建設共同企業体(以下「経常企業体」という。)を活用する場合には、次の運用内容を基準とする。

1 特定企業体の運用基準

(1) 活用の対象工事

特定企業体の対象工事は、大規模かつ技術的難度の高い工事を施行するに際し、技術力等を結集することにより、安定的施工を確保する必要がある場合の工事等で、その規模はおおむね2億円以上とする。

特定企業体は、共同企業体を競争入札の参加要件として定めたことにより結成される場合のほか、工事情報の公開内容に基づき、その情報の内の特定の工事を目途に結成される場合がある。

(2) 結成方法

特定企業体は、構成員となる企業の自由な意思に基づき、自主的に結成するものとする。

(3) 特定企業体と単体企業との混合指名及び一般競争入札等における資格要件の公示におけるその取扱い

特定企業体のみによる入札は、特に大規模であり技術的に難度の高い特殊な工事とする。それ以外の工事については、当該工事の施工能力を有すると認められる単体企業体の入札参加を認め、単体企業と特定企業体の混合による入札ができるものとする。

(4) 特定企業体の構成員数とその構成

特定企業体の構成員数は、2ないし3社とし、その構成は同一業種又は異なる業種の有資格者の中から、最上位等級に格付けされている者同士又は最上位等級及び第2位等級に格付けされている者との組合せとする。ただし、厚岸町内に本店を有する者が構成員となる場合は、第3位等級までに格付けされているものとの組合せとすることができる。

2 経常企業体の運用基準

(1) 活用の対象工事

経常企業体に発注する場合は、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成された経常企業体を対象とし、経常企業体により施工する工事は、特定企業体により施工する工事以外の工事を対象とする。

(2) 中小建設業者の受注機会確保のための活用

中小建設業者の受注機会の確保のために、前記の(1)の目的で結成された経常企業体を活用することは有用であり、このため級別格付審査時の客観的事項の総合的な加算や申請の随時受付などの特例措置を講じるものとする。

(3) 経常企業体の構成員数とその構成

円滑かつ適正な運営を確保するなどの観点から、経常企業体の構成員数は、2ないし3社で、構成は同級に格付けされている者又は直近等級に格付けされている者との組合せとする。ただし、厚岸町内に本店を有する者が構成員となる場合は、第3位等級までに格付けされているものとの組合せとすることができる。

第2 建設工事共同企業体の取扱い

1 共同企業体の資格要件等

(1) 構成員の資格要件

共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上あることを要件とする。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。

(2) 出資比率

すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であるものとする。

(3) 資格審査

ア 特定企業体

特定企業体の資格審査は、契約担当者等が申請書を受理し適格事項を審査し、申請者にその旨を通知するものとする。

なお、この場合の競争入札への参加申込みは、資格審査申請によりあったものとみなす。

イ 経常企業体

経常共同企業体の資格審査は、契約担当者等が申請書を受理し、適格事項を審査の上、申請者等に通知するものとする。

なお、この場合の競争入札への参加申込みは、単体企業に準じた取扱いとする。

(4) 資格審査の提出書類

共同企業体の資格審査申請に際しての提出書類は、次のとおりとする。

ア 競争入札参加資格審査申請書

イ 共同企業体協定書

2 特定企業体の存続期間

請負契約を締結した特定企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払いが完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合には、その期間満了後検査に合格したときまでとする。

特定工事の契約の相手方とならなかった特別企業体の存続期間は、当該工事の契約が締結された日までとする。

3 経常企業体の解散

経常企業体の資格の有効期限内にその企業体が解散した場合は、契約担当者等に解散届を提出させるものとする。

4 共同企業体との契約

(1) 共同企業体による請負契約書の相手方は構成員の連名とする。

(2) 請負契約書には、共同企業体協定書(写し)及び付属協定書を添付するものとする。

(3) 契約締結後共同企業体編成表を提出させるものとする。

5 様式

共同企業体に係る様式は別記によるものとする。

第3 雑則

1 この運用基準の実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

(施行日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(厚岸町共同企業体実施要領の廃止)

2 厚岸町共同企業体実施要領(平成2年厚岸町訓令第6号)は、廃止する。

(平成21年4月30日訓令第15号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年5月31日訓令第23号)

この訓令は、平成23年5月31日から施行し、平成23年4月22日から適用する。

(令和2年6月1日訓令第54号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた工事請負契約については、なお従前の例による。

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厚岸町建設工事共同企業体運用基準

平成8年4月1日 訓令第8号

(令和2年6月1日施行)