○厚岸町歩掛単価表等取扱要領
昭和63年12月1日
訓令第16号
第1 趣旨
土木部制定の歩掛単価表等の文書は、厚岸町文書事務取扱規定第7条第1項及び第8条第1項にもとづきその取扱いについては、この要領の定めるところによるものとする。
第2 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 建設課長、水道課長
(2) 歩掛単価表等 土木事業適用単価表、土木事業適用複合単価表、土木工事積算基準歩掛表、調査委託歩掛表、測量調査関係単価表、用地業務委託歩掛表及び建物(立木)移転補償算定評価資料
第3 歩掛単価表等の取扱い
歩掛単価表等を使用する職員は、取扱いに当って、原則としてかぎのかかる箇所に保管するなど厳正に取扱うものとし、その内容が関係者以外に洩れることがないよう注意しなければならない。
第4 取扱責任者
課長等は、歩掛単価表等の取扱い及び使用者の管理状況等のは握を行なうものとする。
第5 配付
1 課長等は、毎年度歩掛単価表等の使用必要部数を取りまとめ、配付予定者名簿(様式1)を添えて、別に指定する日までに土木部管理課長に申込むものとする。
2 土木部管理課長は、前項の申込の部数を必要と認めたときは、歩掛単価表等を課長等に送付するものとする。
4 課長等は、取扱責任者をして、配付予定者名簿に登載されている使用者に歩掛単価表等を配付させるものとする。この場合において、取扱責任者は、使用者をして配付簿に必ず記名押印させるものとする。
第6 使用者の管理責任
使用者は、配付を受けた歩掛単価表等の管理責任を負うものとする。
第7 異動等における取扱い
1 使用者が課を異にして異動し、又は退職することにより、設計業務に携わらなくなったときは、取扱責任者に歩掛単価表等を返還しなければならない。
2 取扱責任者は、返還された歩掛単価表等を内容の更新等により不用となるまで保管しなければならない。
第8 不用となった資料の取扱い
1 取扱責任者は、歩掛単価表等が内容の更新等により不用となったときは、使用者から回収し、焼却又は裁断により処分するものとする。
2 取扱責任者は、検査、監査等のために保存しなければならない歩掛単価表等は、最低限必要な部数にとどめ、保管簿(様式5)に記載して、その所在を明確にしておくものとする。
附則(平成8年3月29日訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に公布されているこの訓令の改正前の様式による申請書等は、この訓令による改正後の様式の申請書等とみなす。