○小額工事事務取扱要領
平成元年4月1日
訓令第12号
1 趣旨
厚岸町が施行する建設工事のうち、厚岸町建設工事執行規則(平成元年規則第2号。以下「規則」という。)の規定(第10条及び第15条の規定を除く。)が適用されない建設工事(以下「小額工事」という。)の執行については、法令等の定めによるほかこの要領の定めるところによるものとする。
2 設計書等の作成
契約担当者及び予算執行者(以下「契約担当者等」という。)は、小額工事を施行しようとするときは、別記第1号様式を標準とした設計書及び図面を作成し並びに当該小額工事の仕様を明らかにしなければならない。ただし、一件の予定価格が20万円未満で、かつ、軽微なものについては、設計書及び図面の作成を省略することができる。
3 起工の決定
契約担当者等は、小額工事を施行しようとするときは、別記第2号様式の小額工事施行決定書により当該工事を施行する旨を決定しなければならない。
4 業者の選定
小額工事に係る競争入札に参加することができる者は、厚岸町財務規則(平成18年規則第28号。以下「財務規則」という。)第115条第2項に規定する「資格を有する者の名簿」に登載された者でなければならない。ただし、随意契約による場合で、契約担当者等が特に必要があると認めたときは、資格を有する者の名簿に登載された者以外の者を参加させ、又は契約の相手方とすることができる。
5 競争入札の執行等の通知
契約担当者等は、小額工事を施行する場合における当該小額工事の契約の締結について、一般競争入札によろうとする場合にあっては財務規則第116条の規定により公告し、指名競争入札によろうとする場合にあっては工事事務取扱標準様式(平成元年訓令第4号「厚岸町建設工事事務取扱様式に関する規程」。以下「標準様式」という。)第8号様式により当該指名競争入札に参加させる者に通知し、随意契約によろうとする場合にあっては標準様式第10号様式、又は口頭により見積書を徴しようとする者に通知しなければならない。
6 特別発注
契約担当者等は、小額工事の契約の維持について随意契約によろうとする場合で、次の各号の一に該当するときは、1人からのみ見積書を徴して請負人を決定すること(以下「特別発注」という。)ができる。
(1) 緊急に施行を要し、見積り合わせをするいとまがない場合
(2) 特殊な技術を要する工事で、見積り合わせをすることが不適当と認められる場合
(3) 当該小額工事に要する資財等を大量に所有し、その者と契約を締結することが有利の場合
7 業者の決定
契約担当者等は、競争入札又は見積り合わせの結果(特別発注の場合にあっては、その旨及び見積り結果)を当該小額工事施行決定書の所定の欄に記録し、同決定書により業者を決定して契約を締結しなければならない。
8 契約書等の作成
契約担当者等は、当該小額工事について契約書を作成する場合は、規則に定める建設工事請負標準契約書に準じて作成するものとし、契約書を作成しない場合は、標準様式第13号様式による請書を徴さなければならない。
9 工事監督員
契約担当者等は、当該小額工事について完成検査によって適正な履行を確保することができると認める場合を除き、工事監督員により当該工事の監督を行わせるものとする。ただし、請負者に対する通知は、口頭によることができる。
10 工事工程表等の徴取
契約担当者等は、契約を締結したときは請負者から標準様式第20号様式による工事工程表(必要があると認めるときは、工事工程表及び標準様式第21号様式による請負代金内訳書)を徴さなければならない。ただし、1件の契約金額が20万円未満の工事又は短期間に完成する工事については、これを省略することができる。
11 工事の完成
契約担当者等は、当該契約に係る小額工事が完成したときは、請負者をして速やかに標準様式第59号様式による工事完成通知書を提出させなければならない。ただし、1件の契約金額が20万円未満の工事については、口頭による届出とすることができる。
12 工事の完成検査
契約担当者等は、請負者から小額工事の完成の届出があったときは、検査員をして、請負者立会のうえ実施検査を行わなければならない。ただし、請負者が当該検査に立ち合わない場合は、検査員のみで実施検査を行わせることができる。
13 検査調書の作成
検査員は、検査の結果を当該小額工事施行決定書の所定欄により契約担当者等に報告しなければならない。ただし、標準様式第60号様式による工事完成検査調書によることができる。
14 工事の受渡し
契約担当者等は、工事目的物の受渡しを要する小額工事について、完成検査に合格したときは、遅滞なく、標準様式第61号様式による工事受渡書により当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
15 請負代金の支払い
契約担当者等は、当該小額工事が完成検査に合格した後、請負者から提出される適法な請求書を受理したときは、その日から40日以内(請負代金の支払いの時期について契約書等により約定しなかった場合は、請負者が請求書を提出した日から15日以内)に請負代金を支払わなければならない。
16 その他
附則
この要領は、4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日訓令第41号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。