○余裕ある工期設定による工事等実施要領
平成2年4月1日
訓令第8号
第1 趣旨
この要領は、契約において通常設定される工期を延長することにより、請負人に時間的な余裕をあたえ、工事内容の緩急に応じて現場作業の集中を緩和調整するなど、計画的な工事施工に資するため余裕ある工期を設定し、その実施方法等を定めたものである。
第2 契約工期の設定
1 発注者は、発注しようとする工事のうち第3の基準により選定した工事について、通常の積算により算出した工期(以下「通常工期」という。)にかかわらず、これを延長した工期(以下「契約工期」という。)を設定することができる。
2 契約工期は、通常工期の3割増し以内の工期とする。
3 契約工期は、原則として4月1日から12月20日までの間に設定するものとする。ただし、契約工期の終期が11月1日以降になっても、積算上の割増は行なわないものとする。
第3 実施対象工事
実施対象工事は、次の基準により選定するものとする。
(1) 余裕ある工期を設定しても、供用開始に影響を及ぼさない工事
(2) 冬季施工工事等積算上の割増が必要とならない工事
(3) 地理的条件・気象条件等の施工条件から、請負人の計画的な工事施工が容易と認められる工事
第4 契約上の取扱
1 実施対象工事に係る指名業者及び見積依頼者の通知は通常の工事と同様とし、余裕ある工期設定の趣旨が指名業者等に十分理解されるよう務めるものとする。
2 その他契約上の取扱については、通常の工事と同様とする。
第5 設計・測量等の委託業務の適用
1 余裕ある工期の設定は、設計・測量・調査等の委託業務についても、可能なものは実施することができるものとする。
2 前項の場合、余裕ある工期の設定方法は、第2の規定にかかわらず業務の実情を考慮し、同項の趣旨に準じて定めるほか、第3及び第4の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。