○厚岸町業務委託事務取扱要綱
平成4年3月13日
訓令第7号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
1 趣旨
調査、設計、測量等に係る業務(以下「業務」という。)を委託する場合の事務の取扱いについては、法令等の別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
2 委託業務処理要領等の作成
契約担当者等(厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号。以下「財務規則」という。)第2条に規定する契約担当者をいう。)は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、必要に応じ当該業務の処理の方法等を定めた委託業務処理要領を作成するほか、当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を作成するものとする。
3 業務執行の決定
契約担当者等は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、その内容及び期間、契約の方法及びその根拠、契約の内容、競争入札参加者若しくは見積書を徴する相手方又は委託しようとする相手方等を明らかにした決定書に、前項の規定により作成した委託業務処理要領等を添えて、業務執行の決定をするものとする。
4 契約の相手方の選定
契約担当者等は、次により業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)を選定するものとする。
(1) 当該契約が競争入札参加資格の定められているものである場合にあっては、当該競争入札参加資格を有する者の中から選定すること。
(2) 当該契約が競争入札参加資格の定められていないものである場合にあっては、当該業務を処理するのに必要な資力、信用、経験等を有すると認められる者の中から選定すること。
5 契約の締結
(1) 契約担当者等は、受託者を選定したときは、当該受託者の選定経過及び結果を明らかにした決定書に、契約書案その他必要な書面を添えて、当該業務に係る委託契約の締結の決定をするものとする。
(3) 契約の締結月日は、当該契約書に当事者双方が記名押印をする日とし、これを遡及させる扱いをしてはならない。また、契約の効力を契約の締結月日前に及ぼす条項を設ける扱いも、原則として行わないこととするものとする。
6 業務担当員等の選定等
(1) 契約担当者等は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行につき、契約の適正な履行の確保を図るため、原則として当該委託業務に係る業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。
(2) 業務担当員は、契約担当者等の指揮を受け、委託業務の処理について、受託者に対する連絡指導の任に当たるものとする。
(3) 契約担当者等は、受託者をして、直接に委託業務の処理を担当する業務処理責任者(必要に応じ、業務処理責任者及び主任技術者)を定めさせ、その通知を受けるものとする。
(4) 前号の規定による主任技術者は、委託業務の内容が法令等の規定により業務処理につき一定の資格を要するものであるときは、当該資格を有する者でなければならない。
7 中間検査及び報告
契約担当者等は、委託業務の処理に関し、必要に応じ、検査員を定め受託者の処理状況等を検査させ、又は受託者に対し報告を求めるものとする。
8 委託業務の完了
契約担当者等は、委託業務の処理が完了したときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書等(以下「実績報告書」という。)を徴するものとする。この場合において、委託業務の内容がその性質上一定の成果品の製作を伴うものであるときは、当該成果品を実績報告書に添えて提出させなければならない。
9 委託業務の完了検査等
(1) 契約担当者等は、実績報告書の提出があったときは、速やかに、検査員を定め当該委託契約の履行の確認のための検査を行わせるものとする。
(2) 検査員は、受託者から提出された実績報告書(成果品の製作を伴う場合にあっては、実績報告書及び成果品)を検査し、その他必要に応じ現地調査等を行い、その結果を別記様式の委託業務完了検査調書に作成して契約担当者等に提出するものとする。
(3) 契約担当者等は、完了検査の結果を受託者に通知するものとする。
10 委託料の支払
契約担当者等は、受託者から適法な請求書の提出があったときは、その受理の日から起算して30日(委託料の支払時期について約定しなかったときは、受託者が適法な請求書を提出した日から15日)以内に委託料を支払うものとする。
11 受託料の前金払
契約担当者等は、委託業務の内容が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事に属するものであるときは、当該委託契約の定めるところにより、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づき、委託料の前金払をすることができる。
12 業務処理に伴い発生した権利等の取扱
(1) 委託契約に係る業務の処理に伴い発生する特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の権利は、原則として、町に帰属させるものとする。
(2) 委託契約に係る業務の処理に伴い受託者から引渡しを受けた成果品については、財務規則第10章(物品)の規定の適用はないものとする。ただし、当該成果品の性質上物品として管理する必要があるものについては、生産品として処理するものとする。
13 供与物品の返還
委託業務の処理のため受託者に供与した物品がある場合は、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに町に返還させるものとする。
14 その他
この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に公布されているこの訓令の改正前の様式による申請書等は、この訓令による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成8年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月30日訓令第62号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年6月10日訓令第28号)
1 この訓令は、平成15年6月16日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月18日訓令第37号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月31日訓令第62号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日訓令第42号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日訓令第22号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月7日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月30日訓令第44号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日訓令第82号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月14日訓令第87号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務委託については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた業務については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月26日訓令第76号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町業務委託事務取扱要綱別記様式第2号から別記様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令6訓令76・一部改正)
(令6訓令76・一部改正)
(令6訓令76・一部改正)
(令6訓令76・一部改正)
(令6訓令76・一部改正)