○厚岸町道路占用規則
平成元年3月23日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 占用許可の申請(第2条・第3条)
第3章 占用の許可(第4条~第9条)
第4章 占用の義務(第10条~第15条)
第5章 占用の工事(第16条・第17条)
第6章 占用の廃止(第18条)
第7章 雑則(第19条~第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 占用許可の申請
(申請書の提出)
第2条 法第32条第1項の規定に基づき工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けるため、占用の許可を受けようとする者又は同条第3項の規定に基づく占用変更の許可を受けようとする者は、別記第1号様式による道路占用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 占用期間満了後引続き占用しようとする者は、その期間満了の日の30日前までに前項の申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面
(2) 占用する位置の図面並びに設置の形態に関する仕様書及び図面
(3) 占用物件の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する仕様書及び図面
(4) 占用に関する工事の実施の方法に関する仕様書、図面及び工程表
(5) 道路の復旧に関する仕様書、図面及び工程表
(6) 占用物件の管理に関する概要書
(7) 既設の占用物件に添加する場合は、当該占用物件の管理者の承諾を証する書類
(8) 法及びこれに基づく命令以外の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とする場合は、その許認可書若しくは確認書又はその写し
(9) 占用が当該地先又は隣接地先の土地、建物又は既設の占用物件に影響を与えると認められる場合は、当該土地、建物又は占用物件の所有者又は占有者の同意書
(10) その他町長が必要と認める書類及び図面
第3章 占用の許可
(許可の基準)
第4条 町長は、法第33条に規定する占用の許可基準によるほか、次に掲げる基準により占用の許可をするものとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 歩道と車道の区分のない道路にあっては、その幅員の10パーセント以内
(2) 歩道と車道の区分のある道路にあっては、その歩道幅員の50パーセント以内
(3) 電柱、電話柱等に添加する看板(以下「添加看板」という。)又は巻き付ける看板(以下「巻付看板」という。)の占用にあっては、次のとおりとする。
ア 添加看板の下端は、歩道上では路面から3メートル以上、歩道を有しない道路では4.5メートル以上とし、長さ1.2メートル以下、幅0.45メートル以下のもの
イ 巻付看板の下端は、路面から1.5メートル以上とし、長さ1.8メートル以下、幅0.3メートル以下のもの
ウ 看板は1柱に1個とすること(巻付看板は1個を2面として取り付けることができる。)。
(4) 突出看板にあっては、次のとおりとする。
ア 看板の下端は、歩道上では路面から3メートル以上、歩道を有しない道路では4.5メートル以上とし、その出幅は路端から1メートル以下とすること(その出幅が0.5メートル以下の場合は、歩道上の高さを2.5メートル以上とすることができる。)。
イ 建築物の壁面を利用する平板看板は、出幅を0.3メートル以下とすること。
(1) 災害の防止、事故の復旧等一般の危険を防止するために掘さくする場合
(2) 沿道建築物に対する引込管線路のために掘さくする場合
(3) その他公共事業のため、町長がやむを得ないと認める場合
(申請の競合した場合の取扱い)
第6条 町長は、同一の場所において、2人以上の者から占用許可の申請があった場合は、先願後願にかかわらず、占用の目的、占用者の適格性、占用物件の公益性及び道路管理上の支障の有無等を総合的に判断してその許可又は不許可を決定する。
(占用の期間)
第7条 占用の期間は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 法第35条の規定に基づき、協議により行う占用に係る物件については10年以内
(3) 前号以外の占用物件については1年以内
(許可書の交付等)
第8条 町長は、占用を許可したときは、別記第2号様式による道路占用許可書を交付する。
2 町長は、占用の申請が法令、規則等に適合しない等の理由によりこれを許可しないと決定したときは、その旨申請者に通知する。
第4章 占用者の義務
(占用物件の適正管理)
第10条 第4条の規定に基づき、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用物件を許可の内容及び条件等に従って適正に管理し、破損、汚損等によって道路管理上支障をきたさないよう十分な措置を講ずるとともに、占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与えたときは、占用者の責任において措置しなければならない。
(権利の譲渡及び承継)
第11条 占用者は、その権利を他人に譲渡することはできない。ただし、譲受人と連署のうえ申請して、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の譲受人は、占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなす。
3 相続又は法人の合併によって、占用者の権利を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。この場合は、前項の規定を準用する。
(目的外使用又は他人に使用させることの権限)
第12条 占用者は、その占用区域若しくは占用物件を許可を受けた目的以外に使用し又は他人に使用させることはできない。
(工事期間の遵守)
第13条 占用者は、占用許可の日から起算して3カ月以内に工事に着手し、工事竣功予定日までに工事を竣功しなければならない。
(届出事項)
第14条 占用者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその氏名を変更し、又は住所を移転したとき
(2) 占用者である法人が解散したとき
(3) 占用を廃止しようとするとき(第18条の規定による申請書を提出する場合を除く。)
(占用許可期間等の表示)
第15条 占用者は、占用許可の期間中、許可年月日、許可番号、許可期間並びに占用者の住所及び氏名を表示した標札を、町長の指示する場所に掲出しなければならない。ただし、掲出することが困難な場合又はその他の事由により町長が掲出する必要がないと認める場合は、この限りでない。
第5章 占用の工事
(占用工事の施行)
第16条 占用者が占用に関する工事を施行するときは、別に定める道路占用工事要綱によらなければならない。
(道路の復旧工事に伴う費用)
第17条 法第38条の規定により、町長が自ら復旧工事を施行する場合は、占用者は、厚岸町が算出する金額を納付しなければならない。
第6章 占用の廃止
(占用物件の除却)
第18条 占用者は、法第40条の規定に基づき、占用物件を除却し、道路を現状に回復しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式による道路占用物件除却工事施行承認申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、町長が占用物件の除却工事が、道路の構造に影響を与えないと認める場合は、この限りでない。
(1) 除却工事の場所及びその付近を表示した図面
(2) 除却工事の実施の方法に関する仕様書及び工程表
(3) 道路の復旧の方法に関する仕様書、図面及び工程表
(4) その他町長が必要と認める書類及び図面
第7章 雑則
(国等の行う占用への準用)
第19条 この規則は、法第35条の規定に基づく国等の行う事業のための占用について準用する。
(保証人)
第20条 町長は、占用の許可をするに当たり、必要があると認める場合は、占用者に対して、占用者と連帯して責任を負う保証人を立てさせることができる。
2 前項の道路占用台帳は、当該占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときから10年間これを保管するものとする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。