○厚岸町道路占用料徴収条例

平成9年3月25日

条例第16号

厚岸町道路占用料徴収条例(昭和63年厚岸町条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料)

第2条 法第39条第1項の規定により徴収する占用料は、別表により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する占用については、占用料を徴収しない。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のための占用

(3) 電気事業の共架電線以外の架空線及び各戸引込地下埋設管のための占用

(4) 電気通信事業の共架電線以外の架空線及び各戸引込地下埋設管のための占用

(5) 占用物件の電柱又は電話柱等を支える支線及び支柱のための占用

(占用料の納期)

第3条 占用料は、次の各号に定めるところにより納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、占用料を分割し、又は納期を延長して納入させることができる。

(1) 占用の期間が1年未満のときは、占用許可の日から10日以内に町長の指定した期日

(2) 占用の期間が1年以上のときは、その初年度については前号の規定によるものとし、次年度以降の分については当該年度の4月中において町長の指定する期日

(占用料の不還付)

第4条 法第71条第1項第1号から第3号までの規定により占用の許可を取り消したとき、又は占用者の都合により許可期間内に占用を止めたときは既納の占用料は還付しない。

(占用料の還付)

第5条 法第71条第2項第1号から第3号までの規定により占用の許可を取り消した場合は、現状回復の届出のあった翌月から月割をもって占用料を還付する。

(減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する占用については、申請に基づき占用料を減免することができる。

(1) 街路灯施設のための占用

(2) 公衆の利便に寄与する掲示板その他の物件のための占用

(3) 道路の環境美化に寄与する花壇その他の物件のための占用

(4) その他町長が特別の理由があると認めた占用

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の厚岸町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により納入し、又は納入すべきであった占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の厚岸町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 平成9年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

4 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から町が徴収する既存占用物件に係る占用料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 平成9年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成9年12月22日条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第2号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月11日条例第4号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月29日条例第1号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

鉄道、軌道、歩廊、雪よけその他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6円

その他のもの

1本につき1月

59円

(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590円

その他のもの

290円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

78円

太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

近傍類似の土地の時価に0.031を乗じて得た額

その他の工作物、物件及び施設

町長がその都度定める。

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たないときは、占用料の額を100円とする。

厚岸町道路占用料徴収条例

平成9年3月25日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成9年3月25日 条例第16号
平成9年12月22日 条例第61号
平成16年3月18日 条例第12号
平成21年3月23日 条例第2号
平成23年3月11日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第6号
平成26年1月29日 条例第1号
平成30年3月14日 条例第18号
令和元年12月16日 条例第42号
令和4年3月18日 条例第4号
令和5年3月23日 条例第9号