○厚岸町道路愛護事業補助金交付規則
昭和63年2月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 厚岸町における道路愛護事業は、その愛護運動を通じ、社会につくし地域住民の融和と団結によって道路という公共物を大切にする考えを育成しかつ、助成を図りもって町と地域住民の密接な協調のもとに道路の良好な保全を期するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 道路愛護組合(以下「組合」という。)とは、北海道の道路愛護運動実施要領に定めるところにより、この運動の趣旨に賛同して、地域(自治会区域)を単位として組織する団体をいう。
(2) 道路とは原則として、道路法(昭和27年法律第180号)による市町村道以上の道路をいう。
(3) 道路愛護事業(以下「事業」という。)とは、清掃、散水、除雪、並木の手入れ、木橋の小修理、路上の排水、草刈り、路肩の整正、側溝の清掃不陸均し、砂利敷き等をいう。
(対象事業及び補助金の額)
第3条 この補助金は、前条第3号に掲げる事業を行なう組合に対して、当該年度の補助金を交付する。
2 補助金の額は、事業に要する費用のうち、事務費及び当該年度における事業の実績について算定して得た額の合計額とする。
(事業計画)
第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、あらかじめ別記第1号様式の事業計画書(以下「計画書」という。)に内訳書その他必要と認める書類を添付して町長の定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は前項の計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、当該組合にその旨通知する。
2 町長は補助金の額を決定したときは、厚岸町公用文作成規程(平成27年厚岸町訓令第4号)に定める様式による指令書をもって当該組合に対し交付決定通知をしなければならない。
2 町長は前項の請求を受けたときは、遅滞なく補助金を交付しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は補助金を受けた組合が、この補助金を目的外に使用したとき、又は、不正の事実があったとき等、この規則に違反すると認めるときは補助金の全部、又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この規則は公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成22年3月10日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。