○厚岸町建築指導要綱

昭和57年9月1日

訓令第12号

(目的)

第1 この要綱は、建築基準法の規定に基づく建築確認申請に係る建築指導の取扱いを明確にし、建築の円滑な推進と良好な環境の整備を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 敷地 一つの建築物若しくは用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある、又は建築しようとする一団の土地をいう。

2 敷地造成 敷地において行なう土地の形質の変更をいう。

3 建築物 建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。

4 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕又は大規模の模様替をすることをいう。

5 設計 建築士法第2条第4項に規定する設計をいう。

(適用の対象)

第3 この要綱は、既存の敷地及び造成された敷地に建築を行なう場合、並びに建築と同時に敷地造成の工事を行なう場合を対象とする。

(敷地)

第4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ若しくは出水の恐れの多い土地その他これらに類する土地であるとき、又は周辺の土地に、これらを生じさせるおそれのある土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。

(敷地の技術的細目)

第5 前項に規定する技術的細目は次に掲げるものとする。

1 敷地内の地盤が軟弱である場合には、地盤の沈下又は敷地外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講ぜられていること。

2 盛土、切土等敷地造成によって崖が生じる場合には、崖の上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、その崖面の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が取られていること。

3 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、杭打ち、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。

4 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように、締め固めその他の措置が講ぜられていること。

5 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように、段切その他の措置が講ぜられていること。

6 盛土、切土等敷地造成によって生じた崖面は、崩壊しないように、又は土砂の流出しないように土留、擁壁の設置、石張、芝張、モルタル吹付けその他の措置が講ぜられていること。

7 切土をした土地の部分に生じる高さが2メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生じる高さが1メートルを超える崖、又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生じる高さが2メートルを超える崖面の保護は、都市計画法施行規則第23条(崖面の保護)及び第27条(擁壁に関する技術的細目)の規定を準用する。

8 盛土、切土等敷地造成によって北海道建築基準法施行条例第6条の2の規定に適合しないこととなる部分を生じる場合は、崖崩れ等の生じる恐れのない構造の擁壁又はこれに代わる措置が講ぜられていること。

(敷地内の排水)

第6 敷地内の排水施設は、排水を有効かつ適切に排水できるようにし、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められる時は、敷地内において貯留、浸透その他の適当な施設を設ける等周辺の地域に溢水等による被害が生じないように設計が定められていること。

(敷地内の排水施設の技術的細目)

第7 前項に規定する技術的細目は次に掲げるものとする。

1 敷地内の雨水その他の排水の放流先が公共の用に供する排水施設の場合は、泥だめを設けた桝又はマンホールが設けられていること。

2 敷地内の雨水その他の排水が放流できない場合は、貯留桝、浸透桝その他の適当な施設が設けられていること。

3 排水管、桝又はマンホールその他の排水施設は、敷地内に設置されかつ周辺の敷地に溢水等が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。

4 敷地内排水は雨水その他の地表水が崖面を侵触することのないように土質及び敷地の形状を考慮し、適切に配慮されていること。

(敷地周辺の排水施設等の保護)

第8 道路境界及び隣地境界に接する排水路その他の排水施設は、有効かつ適切に排水できるよう保持し工事又は作業等により破損その他の損傷をきたさないよう保護するように設計が定められていること。

(敷地周辺の道路等の保護)

第9 敷地に接する道路その他の通路は、交通安全上有効かつ適切に保持し工事又は作業により破損その他の損傷をきたさないよう保護するように設計が定められていること。

(路地状部分の敷地)

第10 敷地が路地状部分のみによって道路に接している場合は、敷地の形状周辺の状況から適切に保持され、通路としての機能が有効に発揮されるように設計が定められていること。

(建築物の配置)

第11 建築物の配置は、敷地の境界線と建築物との距離が周辺敷地に雨水の流出その他の支障をきたさないよう適切に配置されるように設計が定められていること。

(氷雪の落下による危害の防止)

第12 道路境界線又は隣地境界線に近接していて氷雪の落下による危害を生ずる恐れのある建築物の屋根には、屋根面に雪止めを設け、雪すべり及び氷の落下を防止するため有効な措置が講ぜられていること。

(設計図書の提出)

第13 第4から第12までの規定に定める事項で、設計図、計画図その他必要と認める設計図書の提出は建築確認申請書に別に添えて同時に提出しなければならない。

(その他)

第14 建築に関する事項で、建築基準法及びこの要綱に定めのないものへの配慮並びに建築情勢の変化への対応等に努めなければならない。

この訓令は、昭和57年9月1日から施行する。

厚岸町建築指導要綱

昭和57年9月1日 訓令第12号

(昭和57年9月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和57年9月1日 訓令第12号